最終更新日:2026年10月01日

市では本年度より次年度にかけて、「南城農業振興地域整備計画(農振計画)」の全体見直しを実施します。
農業振興地域整備計画は「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、一定の農業地域を保全し、計画的に農業振興を図るために定めるもので、市町村が農業上の利用を確保すべき土地を農用地区域に指定しています。
農用地区域に指定されると、優良農地の保全に向けて農業に関する様々な支援を受けることが可能となります。
農用地区域内の土地については、その保全と有効利用を図るため、住宅などの建設ができないなど農地転用の制限、開発行為の制限等の措置がとられています。
計画の見直しにあたり、以下のとおり地域(地権者)説明会を開催します。
農業振興地域の制度や変更申出等を内容とした説明会となります。
| 開催日時 |
|
|---|---|
| 場所 | 南城市役所 1階 大会議室 |
| 備考 | ※区域は合併前の旧町村区域を基準としていますが、いずれの開催日にも参加可能です。 |
農振計画の全体見直しにあたり、農業振興地域内の土地利用の変更(農振除外・編入)の申出を次のとおり受付を行います。
※変更申出により、必ず変更が認められるものではありません。
| 申出期間 | 令和8年12月7日(月)~令和9年2月5日(金) 9:00~16:00(土・日・祝日を除く) |
|---|---|
| 受付場所 | 南城市役所2階 産業振興課 |
| 除外方針 | 農用地からの除外申請の考え方 |
| 必要書類 | 申出書 Excel PDF 記入例 PDF 添付書類 ①変更地付近を示す見取り図 ⓶施設配置図または事業計画書 ③変更地の公図及び登記簿謄本(法務局) ④資産証明書(土地の所有者及び利用者の全資産) ⑤その他必要書類 ・共有名義また相続未登記の場合は権利者全員の署名による同意書 共有名義 Word PDF 未相続 Word PDF ・登記簿の住所が異なる場合(住民票または戸籍の附票) |
※申出地が農振除外の見込みがある土地なのか事前にご相談ください。
全体見直し作業を適切に進めるため、例年、年2回(5月・11月)受け付けている以下の手続きを一時停止いたします。
※令和8年11月の申請までは受付します。
| 一時停止する手続き | ・ 個別見直し※1(農用地区域の除外・編入)の申出 ・ 用途変更※2 |
|---|---|
| 停止期間 | 令和9年度より(再開時期は未定) |
| 再開について | 受付を再開する際は、広報誌および市ホームページでお知らせします。 |
※11個別見直しでの除外(一部除外)においては、除外後の用途は以下に限られます。
ⅰ)農家住宅 ⅱ)一般住宅 ⅲ)一般墓 ⅳ)公共用施設
※2用途変更とは農振農用地を、温室や堆肥舎、農機具格納庫などの「農業用施設」へ転換する手続きです。
