最終更新日:2026年04月10日

| 預貯金 | 48件 |
|---|---|
| 自動車等(内タイヤロック) | 0件 |
| 給与・年金 | 19件 |
| 不動産公売 | 0件 |
| 不動産 | 1件 |
| 生命保険 | 0件 |
| その他 | 5件 |
| 合計 | 73件(令和8年3月31日 時点) |
※地方税法では、税負担の公平を期すため、督促状を発してから10日を経過した日までに納付されない時には、滞納者の財産を差し押さえなければならないと規定しています。
※南城市でも地方税法に基づき、納付がない方については財産差し押さえを行っています。早めの納付をお願いします。
国保税(市税)を一時的に納付できない方のために、一定の事由があると認められる場合には、申請により、原則として1年以内の期間に限り猶予制度の適用を受けることができます。
制度の詳細は、以下のリンクをご確認ください。
▶︎ 徴収・換価の猶予制度(申請)について
