1. 「物価高対応子育て応援手当」について

「物価高対応子育て応援手当」について

  1. 「物価高対応子育て応援手当」について

最終更新日:2026年01月08日

子育て応援手当

令和7年11月21日に閣議決定された「強い経済」を実施する総合経済対策」において、0歳から18歳(高校生年代)のこども達に1人当たり2万円の物価高対応子育て応援手当を支給することとされました。

なお、本市における具体的な申請方法、申請時期、支給時期は調整中です。詳細が決定次第、こちらのホームページ等でお知らせいたします。

▶︎「強い経済」を実現する総合経済対策(こども家庭庁)

対象児童

  1. 令和7年9月分(※)の児童手当の支給対象児童(※令和7年9月に出生した児童については10月分)
  2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
 

支給対象者

対象児童は以下のとおりです。

  1. 対象児童1.の児童手当受給者
  2. 対象児童2.の保護者のうち生計を維持する程度の高い者
  3. 対象児童1.の受給者の配偶者で離婚(または離婚協議中)により令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に新たに児童手当の受給者となった方
※支給対象児童が児童養護施設へ入所している、または里親に委託されている場合は、当該施設等または里親へ支給します。

申請について

申請が必要な方

以下の方は原則申請が必要です。

  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
  • 公務員で所属庁から児童手当を受給されている方
  • 10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要になった保護者

申請不要の方

上記1.で南城市から児童手当を受給されている方は申請不要で、令和7年10月支給時の児童手当受給口座に振り込みます(口座が解約・変更等により振込みができない場合は届出が必要です)。

引っ越した場合

9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市町村(特別区含む)から、児童手当受給口座に振り込まれます。ご不明な点があれば、お引っ越し前の市町村にお問い合わせください。

DV被害で避難している場合

避難先の市町村で児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合は、今回の手当の支給を受けることができますので、なるべく早く避難先の市町村にご相談ください。

 

こども家庭庁コールセンター

物価高対応子育て応援手当に関する一般的な質問につきましては、こども家庭庁で設置したコールセンターにて対応しております。
電話番号:0120-252-071(フリーダイヤル)
対応時間:平日9:00~18:00
 

詐欺にご注意ください

ご自宅や職場などに南城市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに南城市の窓口または最寄りの警察署にご連絡ください。

このページはこども相談課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5212  

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