1. 精神障害者保健福祉手帳保持者に対する旅客運賃の割引について

精神障害者保健福祉手帳保持者に対する旅客運賃の割引について

  1. 精神障害者保健福祉手帳保持者に対する旅客運賃の割引について

最終更新日:2025年02月20日

旅客運賃の割引

令和7年4月1日より、旅客鉄道株式会社等(JRグループ)において、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方を対象とした運賃割引制度が導入されます。

割引の対象区分

割引を受けるには精神障害者福祉手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額 第一種 または 第二種」の記載が必要です。

  • 第1種:障害等級が1級の方
  • 第2種:障害等級が2級・3級の方

割引の対象者、取り扱い区間、割引率、介護者等の取使いは各交通事業所によって異なりますので、割引詳細は直接、各交通事業者にお問合せください。

割引制度を利用するための手続き

割引制度を受けるには、精神障害者保健福祉手帳に、旅客運賃減額の表示(第1種/第2種)が必要となります。令和7年4月1日以降に鉄道割引を希望する方は、以下窓口までお越しください。

必要なもの 精神障害者保健福祉手帳(手帳の有効期限があるもの)
窓口 南城市役所1階 生きがい推進課(6番)
注意事項 手帳に顔写真がない場合は割引対象外となります。
※顔写真入りの手帳に変更する場合は再交付申請(写真あり)の手続きが必要です。生きがい推進課までお問合せください。

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TEL:098-917-5341  

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