1. 精神障害者保健福祉手帳保持者に対する旅客運賃の割引について

精神障害者保健福祉手帳保持者に対する旅客運賃の割引について

  1. 精神障害者保健福祉手帳保持者に対する旅客運賃の割引について

最終更新日:2026年02月10日

旅客運賃の割引

精神障害者保健福祉手帳所持者は、旅客鉄道株式会社等(JRグループ)にて旅客運賃の割引を受けることができます。

割引の対象区分

割引を受けるには精神障害者福祉手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額 第一種 または 第二種」の記載が必要です。

  • 第1種:障害等級が1級の方
  • 第2種:障害等級が2級・3級の方

割引の対象者、取り扱い区間、割引率、介護者等の取り扱いは各交通事業所によって異なりますので、割引詳細は直接、各交通事業者にお問合せください。

割引制度を利用するための手続き

割引制度を受けるには、精神障害者保健福祉手帳に、旅客運賃減額の表示(第1種/第2種)が必要となります。現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳に記載がない場合は、希望者へ「第一種/第二種」を記載したシールを張り付けいたします。(割引制度の記載がある新様式手帳への再発行も可能ですが、発行までに1か月半ほど要します。)

必要なもの 精神障害者保健福祉手帳(手帳の有効期限があるもの)
窓口 南城市役所1階 生きがい推進課(6番)
注意事項 手帳に顔写真がない場合は割引対象外となります。
※顔写真入りの手帳に変更する場合は再交付申請(写真あり)の手続きが必要です。生きがい推進課までお問合せください。

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