最終更新日:2024年11月29日
※ 地方税法に基づき、税負担の公平を期すため、 督促状を発してから10日を経過した日までに納付されない場合、滞納者の財産を差し押さえなければなりません。
※ 同法に基づき、南城市でも納付がない場合には財産差し押さえを行っています。早めの納付をお願いいたします。
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