最終更新日:2022年09月02日
台風等における取り扱いについて
【施設使用停止】
1.次のいずれかに該当した場合は、施設利用を停止することとする。
①台風の勢力、進路、速度等を勘案し、該当地域が2時間以内に暴風域に入ることが予想されたとき。
②暴風警報が発令されたとき。
③台風の襲来により、南城市役所閉庁または学校において下校対応がなされたとき。
④当該地域について、路線バスの運行が停止又は1時間以内に停止することが明らかなとき。
【施設使用再開】
2.次の各項目を満たし、台風の襲来による事故発生のおそれがなくなった場合は、施設利用を再開することとする。
①該当地域の暴風警報が解除となり、施設の安全が確認できたとき。
(土日祝祭日の場合は、翌営業日の確認後再開とする。)
②該当地域において路線バスが運行を再開し、施設の安全が確認できたとき。