1. 市内学校体育施設の台風等における利用制限について

市内学校体育施設の台風等における利用制限について

  1. 市内学校体育施設の台風等における利用制限について

最終更新日:2022年09月02日

台風等における取り扱いについて
【施設使用停止】
1.次のいずれかに該当した場合は、施設利用を停止することとする。
 ①台風の勢力、進路、速度等を勘案し、該当地域が2時間以内に暴風域に入ることが予想されたとき。
 ②暴風警報が発令されたとき。
 ③台風の襲来により、南城市役所閉庁または学校において下校対応がなされたとき。
 ④当該地域について、路線バスの運行が停止又は1時間以内に停止することが明らかなとき。

【施設使用再開】
2.次の各項目を満たし、台風の襲来による事故発生のおそれがなくなった場合は、施設利用を再開することとする。
 ①該当地域の暴風警報が解除となり、施設の安全が確認できたとき。
 (土日祝祭日の場合は、翌営業日の確認後再開とする。)
 ②該当地域において路線バスが運行を再開し、施設の安全が確認できたとき。

【対象施設】
市内小中学校体育施設(体育館・運動場・武道場)
 

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