沖縄県では、国による緊急事態措置区域の追加を踏まえ、これ以上の新型コロナウイルスの感染拡大抑止に向け、人と人との接触機会を徹底的に低減するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)第45条及び同法第24条により、
県民・事業者等に対する要請を行うとともに、必要な協力について働きかけを実施しています。
詳しくは下記、特措法に基づく緊急事態措置に係る沖縄県対処方針について(令和3年7月21日変更)のリンク先をご覧ください。
特措法に基づく緊急事態措置に係る沖縄県対処方針について(令和3年7月21日変更)