最終更新日:2019年12月16日
雇う上でも、働く上でも、最低限のルール。使用者も、労働者も、必ずチェック、最低賃金。
《地域別最低賃金》 時間額790円(令和元年10月3日から)
《特定(産業別)最低賃金》 新聞業 時間額835円(令和元年11月16日から) ※自動車(新車)小売業、各種商品小売業、糖類製造業、清涼飲料・酒類製造業、畜産食料品製造業は改正がありませんでした。このため令和元年10月3日から地域別最低賃金 (時間額790円)が適用されます。
沖縄県の最低賃金.pdf
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