最終更新日:2017年05月31日
本市ではふるさと納税による寄附をいただいた皆様に対し、返礼品を送付させていただいておりますが、南城市内在住の方々への返礼品の送付は行っておりません。
平成29年4月1日付け、総務省からも全国の地方自治体に対して「ふるさと納税の趣旨を踏まえ、各地方団体は、当該地方団体の住民に対し返礼品を送付しないようにすること。」との助言がされました。
なお、ふるさと納税制度を活用した所得税及び住民税控除の手続きについての変更はないことを申し添えます。
今後とも、本市の取り組みにご理解、ご協力をお願い申し上げます。