【こども性暴力防止リーフレット(こども家庭庁)より】
こども性暴力防止法
教育・保育等のこどもに接する現場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6年6月に「こども性暴力防止法」(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号))が成立しました。
この法律が令和8年12月25日に施行されるのに伴い、児童等に教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じること等が義務化されます。
詳細はこども家庭庁HPよりご確認ください。
制度の対象
対象施設・機関など
- 学校(幼小中高特支、高専、高等専修学校)
- 認可保育所、認定こども園
- 児童福祉施設(児童館、児童養護施設、障がい児入所施設 )など
対象施設・機関など
- 認可外保育施設
- 放課後児童クラブ(学童)
- 一時預かり、病児保育
- 学習塾、スポーツクラブ など
対象業務
保育従事者、放課後児童支援員、塾講師、指導員等
対象事業者に求められること
制度の開始後、対象事業者には、次の措置が求められます。
- 安全確保措置
被害の早期把握のための面談・アンケート、相談体制の整備 等
- 犯罪事実確認
従事者の性犯罪前科の有無の確認
- 防止措置
性暴力のおそれがあると判断される場合のこどもとの接触回避策 等
- 情報管理措置
性犯罪前科等の情報の適正な管理
ポイント

【こども性暴力防止リーフレット(こども家庭庁)より】
リーフレット
こどもに接する現場で働く皆さま
- こどもに接する現場で働く方は、 性犯罪前科の有無の確認が必要になります。
- 性犯罪前科があると、性暴力のおそれがあるとの判断の下、こどもに接する業務に就くことができなくなります。
【重要】GビズIDの取得(事業者向け)
- 令和8年4月末までにGビズ ID(プライム)を取得する必要があります
- 法に基づく各種手続は、原則、「こども性暴力防止法関連システム」(以下「システム」という。)を通じて行います。
- 指定管理事業者や委託事業者などの施設等運営者もGビズIDを取得する必要があります。
- 事業設置主体者(社会福祉法人等)の代表者のみが取得可能です。
- 施設・事業所の職員ではなく、法人代表者が対象です。
GビズIDの申請方法
GビズID(プライム)の取得申請の方法については、デジタル庁のWebサイトに掲載されている「ご利用ガイド」や「解説動画」を参照し、同サイトから申請いただくようお願いします。