1. 申請書等の押印義務付け見直しについて

申請書等の押印義務付け見直しについて

  1. 申請書等の押印義務付け見直しについて
 本市では行政手続きの簡素化及び市民の利便性向上を図るため、個人及び事業者が行う申請書等における押印の見直しを行いました。  
 

押印の見直し結果

 押印を義務付けている申請書等1,651種類のうち、令和3年10月1日から1,542種類の押印義務付けを順次廃止します。
 

留意事項

・国の法令、県の条例等に基づき押印を求める申請書等があります。
・押印の義務付けを廃止した申請書等であっても、これまで通り押印された場合も受け付けます。
・署名(自署)や本人確認を求めることがあります。
・詳しくは手続き担当課へお問い合わせください。
 

押印見直しの考え方

 判断基準1 押印を求めるもの

 (1)地方自治法第234条第5項により記名押印が義務付けられている契約書
   ・契約書には協議書、覚書等双方が記名押印を行う契約書としての性質を備えているような場合を含む。
   ・契約に基づく委任状、見積書、請求書、領収書等を含む。
   ・金額等の要件により契約書の作成が省略できる場合であっても、その契約に基づき作成される請書、請求書
   等を含む。
 (2)入札及び契約手続に係る書類(入札参加資格申請書、入札書、見積書、委任状等)
 (3)国の法令及び県の条例等により押印が義務付けられているもの
   ・国や県に限らず本市以外の組織、団体から押印が義務付けられているものを含む。
 (4)実印・登録印(個人において登録された印鑑又は法人において登録された代表者印)を求め、印鑑証明書と
   照合するもの

 

 判断基準2 押印義務は廃止するが、署名を求めるもの
       (ただし、本人が手書きしない(できない)場合は、記名押印によることも可とする。)
        ※ 法人の場合は、原則記名押印とする

 (1)国の法令及び県の条例・通知等により署名が義務付けられているもの
 (2)本人の意思による申請であることを署名により担保する必要性があるもの
   ・補助金関係書類(申請、実績報告、請求等)、手当支給申請書等、金銭等の給付を伴う申請で、本人以外に
   給付してしまうおそれのあるもの
   ・許可申請書等、本人や第三者に不利益が生じるおそれがあるもの
 (3)診断書、意見書、証明書等、本人以外が作成する申請書の添付書類で、当該書類の記載が作成者の意思によ
   るものであることを担保する必要があるもの

 

 判断基準3 押印も署名も必要ないもの(代筆や印刷されたものなどの記名でよいもの)

   判断基準1・2以外のもので、施設の利用申込、閲覧・縦覧の申請書等、押印や署名を求めてまで本人の意思
  による申請であることを担保する必要性がないもの

 

このページは財政課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5379  

問い合せはこちらから

PAGE
TOP