新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は、令和6年6月30日をもって終了いたしました。
1 制度概要
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度。
(参考;信用保険法第2条第5項第4号)
災害その他の突発的な事由であって、その発生に起因して相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障を生じており、かつ、その事業活動が特定の地域内に限られている認められるものとして経済産業大臣が指定するものに起因して、その地域内に事業所を有する中小企業者の相当部分の事業活動に著しい支障を生じていると認められる地域として経済産業大臣が指定する地域内に事業所を有する中小企業者であり、かつ、当該中小企業に係る取引の数量の減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障を生じていると認められること。
2 対象中小企業者
- 申請者が、下記の指定を受けた地域において原則1年間以上継続して事業を行っていること。
- 下記の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
【現在の指定条件】
・令和6年能登半島地震
・令和6年7月9日からの大雨災害
・令和6年7月25日からの大雨にかかる災害
・令和6年台風第10号に伴う災害
・低気圧と前線による大雨に伴う災害
現在南城市が該当する指定条件はありません。
詳しくは
中小企業庁HPをご覧ください。
3 必要書類
〇4号認定申請書
〇売上高推移表
〇「売上高推移表」に記入した月別の売上高が確認できる資料の写し
・直近及び前年の月別の試算表、元帳、法人事業概略説明書、青色申告
決算書、売上台帳、請求書、通帳の写し等)
〇履歴事項全部証明の写し ※法人のみ ※発行から3か月以内のもの
〇営業に関する許認可証明の写し
・食品営業許可証、運送業許可書、建設業許可書等
〇直近の税務申告書(確定申告書)の写し
・法人の場合:法人税申告書及び地方法人税確定申告書(法人事業概略説明書又は収支内訳書も含む)
・個人の場合:所得税・復興特別所得税確定申告書(青色申告決算書又は収支内訳書も含む)
〇身分証明書の写し
・運転免許証、マイナンバーカード、等
〇委任状
・法人代表または個人事業主本人以外の方が申請に来る場合
4 様式等
〇必要書類一覧チェックシート
PDF
〇認定申請書・売上高推移表 以下◎の該当するものを使用
◎通常
・4号認定申請書
Word
・売上高推移表
Excel
◎最近1か月と最近3か月の売上との比較
・4号認定申請書
Word
・売上高推移表
Excel
◎令和元年10月から12月の売上との比較
・4号認定申請書
Word
・売上高推移表
Excel
◎令和元年12月の売上との比較
・4号認定申請書
Word
・売上高推移表
Excel
○委任状
Word
5 内容(保証条件)
①対象資金:経営安定資金
②保証割合:100%保証
保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円 ※セーフティネット保証5号とは併用可だが、同じ枠になる
6 手続きの流れ
対象となる中小企業の方は、本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
※信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お問合せ先
沖縄県商工労働部中小企業支援課(金融班)
電話 098-866-2343
南城市 観光商工課(商工係)
電話 098-917-5387