1. 伐採及び伐採後の造林の届出書

伐採及び伐採後の造林の届出書

  1. 伐採及び伐採後の造林の届出書
伐採の届出について

伐採及び伐採後の造林の届出書の提出について

森林法(第10条の8)により、地域森林計画対象民有林内の森林を伐採する際には、あらかじめ市長に伐採の届出をする必要があります。
▶︎ 伐採及び伐採後の造林の届出等の制度(チラシ)

まずは、伐採しようとする森林が地域森林計画対象民有林であるか産業振興課にて確認ください。

また、伐採する森林が「保安林」に指定されている場合や「1ヘクタールを超える場合」は別の許可申請となり、沖縄県知事の許可が必要となります。詳しくは沖縄県南部林業事務所(電話 098-941-2583 )に問合せください。

提出時期・提出書類

立木を伐採するとき

伐採及び伐採後の造林の届出

提出時期 伐採を始める90日前から30日前まで
提出書類

伐採が完了したとき

伐採に係る森林の状況報告

提出時期 伐採を完了した日から30日以内
提出書類

造林が完了したとき

伐採後の造林に係る森林の状況報告

提出時期 造林を完了した日から30日以内
提出書類

無届伐採の場合

顛末書の提出をお願いします。

提出書類

注意事項

  • 「伐採及び伐採後の造林の届出書」は基本的には森林所有者が届出るものです。これは、所有者が知らずに伐採されることを防ぐためでもあります。何らかの事情で、所有者が届出を提出できない場合は、同意書等を必ず添付してください。
  • 伐採する者が所有者以外である場合は、きちんと所有者の許可を得た上で届出が必要である旨を伝え、届出提出後に伐採するようお願いいたします。 

このページは産業振興課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5356  

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