伐採及び伐採後の造林の届出書の提出について
森林法(第10条の8)により、地域森林計画対象民有林内の森林を伐採する際には、あらかじめ市長に伐採の届出をする必要があります。
伐採及び伐採後の造林の届出等の制度(チラシ)
まずは、伐採しようとする森林が地域森林計画対象民有林であるか産業振興課にて確認ください。
また、伐採する森林が「保安林」に指定されている場合や「1ヘクタールを超える場合」は別の許可申請となり、沖縄県知事の許可が必要となります。
詳しくは沖縄県南部林業事務所(電話 098-941-2583 )に問合せください。
提出時期
伐採を開始する日前90日~30日までの間
(無届伐採の場合、顛末書の提出をお願いします。)
顛末書 顛末書(記入例) 顛末書添付書類
提出書類
以下を、それぞれ1部提出してください。
1.次のa~cの届出書
a
伐採および伐採後の造林の届出書
b
伐採計画書
c
造林計画書
届出書の記入例
2.位置図(1/5,000または1/2500程度の地図)
3.区域図(1/1,000または1/750程度の伐採区域が分かる図面)
4.登記事項証明書(土地所有者が確認できる書類)
5.住民票等(森林所有者等の住所が確認できる書類)
※登記簿記載の住所と現住所が記載されている住民票が必要
※届出を提出する方が所有者でない場合は、提出者の免許証等
6.同意書、契約書等(土地所有者と異なるものが届を提出する場合)
注意事項
※「伐採及び伐採後の造林の届出書」は基本的には森林所有者が届出るものです。
これは、所有者が知らずに伐採されることを防ぐためでもあります。
何らかの事情で、所有者が届出を提出できない場合は、同意書等を必ず添付してください。
また、伐採する者が所有者以外である場合は、きちんと所有者の許可を得た上で届出が必要である旨を伝え、
届出提出後に伐採するようお願いいたします。
※伐採後は、伐採が完了した日から30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書」を提出してください。
また、造林後も、造林を完了した日から30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出をお願いします。