森林法(第10条の8)により、地域森林計画対象民有林内の森林を伐採する際には、あらかじめ市長に伐採の届出をする必要があります。
▶︎ 伐採及び伐採後の造林の届出等の制度(チラシ)
まずは、伐採しようとする森林が地域森林計画対象民有林であるか産業振興課にて確認ください。
また、伐採する森林が「保安林」に指定されている場合や「1ヘクタールを超える場合」は別の許可申請となり、沖縄県知事の許可が必要となります。詳しくは沖縄県南部林業事務所(電話 098-941-2583 )に問合せください。
提出時期 | 伐採を始める90日前から30日前まで |
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提出書類 |
提出時期 | 伐採を完了した日から30日以内 |
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提出書類 |
提出時期 | 造林を完了した日から30日以内 |
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提出書類 |
顛末書の提出をお願いします。
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