1. 自転車安全利用五則が変わりました!

自転車安全利用五則が変わりました!

  1. 自転車安全利用五則が変わりました!
令和4年11月に、新たな自転車安全利用五則が決定されました。
自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられており、「車のなかま」です。
道路を通行するときは、「車」として、交通ルールを遵守するとともに交通マナーを実践するなど安全運転を心掛けましょう。
また、車の運転者も歩行者も自転車のルールを知って、お互いを思いやり、安全を心掛けましょう。 

【変更前】
  1.自転車は、車道が原則、歩道は例外
  2.車道は左側を通行
  3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
  4.安全ルールを守る
  5.子どもはヘルメットを着用

【変更後】
  1.車道が原則、歩道は例外、歩行者を優先
  2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3.夜間はライトを点灯
  4.飲酒運転は禁止
  5.ヘルメットを着用

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