国保税は、国保加入者のみなさんが病気やけがをしたときの医療費などにあてられる貴重な財源です。加入者の保険税負担能力に応じて賦課される応能分(所得割)と、受益に応じて等しく加入者に賦課される応益分(均等割、平等割)から構成されます。
国保税の税率及び賦課限度額などは次のとおりです。
(1) 医療給付費分 年間税額 =1+2+3 ※限度額65万円 |
1.所得割額 | (前年中所得-43万円)×7.90% |
2.均等割額(19,000円/1人) | 19,000円×国保加入者 | |
3.平等割額(20,900円/1世帯) | 20,900円 | |
(2) 後期高齢者支援金分 年間税額 =1+2+3 ※限度額24万円 |
1.所得割額 | (前年中所得-43万円)×2.41% |
2.均等割額(6,500円/1人) | 6,500円×国保加入者 | |
3.平等割額(6,400円/1世帯) | 6,400円 | |
(3) 介護納付金分 年間税額 =1+2+3 ※限度額17万円 |
1.所得割額 | (前年中所得-43万円)×2.15% |
2.均等割額(7,800円/1人) | 7,800円×国保加入者 | |
3.平等割額(5,300円/1世帯) | 5,300円 |
・上記(1)、(2)、(3)を合算した額が国保税の年額の算定基礎となります。
・介護納付金分は40歳以上65歳未満(介護第2号被保険者)の方のみ加算されます。
・市町村により組み合わせ及び税率は異なります。
・令和2年度分まで、所得割額の計算は(前年中所得-33万円)×税率です。
賦課期日(4月1日)後に加入者の異動(出生、死亡、転入、転出、他保険加入・脱退等)の届出があった場合、加入期間に応じて月割で計算します。異動の事由が発生した場合は、14日以内に届出をして下さい。
年度の途中から加入する場合⇒加入月から月割で課税
年度の途中で脱退する場合⇒脱退する月の前月分まで月割で課税
>加入の届出が遅れた場合の国保税
届出をした月からではなく、加入月までさかのぼって保険税を納めなければならなくなります。
>脱退の届出が遅れた場合の国保税
他の保険に入っても、国保にその旨を届出しなければ、国保の保険税も課税され続け、他の保険の保険料との二重支払いの負担が生じてしまいます。
低所得世帯の負担を軽減するため、世帯主(世帯主が国保の被保険者でない場合を含む)とその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者の総所得金額等の合計が、軽減判定所得基準額以下の場合は、「均等割額」及び「平等割額」が減額されます。この軽減措置は、対象世帯について算定時に適用されるため、申請は不要です。
区分 |
軽減判定所得基準額 |
7割軽減 | 43万円以下 |
5割軽減 | 43万円+(29万円×国保加入者及び特定同一世帯所属者の人数) +{10万円×(給与所得者等の数-1)} 以下 |
2割軽減 | 43万円+(53.5万円×国保加入者及び特定同一世帯所属者の人数) +{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下 |
区分 |
軽減判定所得基準額 |
7割軽減 | 43万円以下 |
5割軽減 | 43万円+(29.5万円×国保加入者及び特定同一世帯所属者の人数) +{10万円×(給与所得者等の数-1)} 以下 |
2割軽減 | 43万円+(54.5万円×国保加入者及び特定同一世帯所属者の人数) +{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下 |
※特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度へ移行したことにより国民健康保険被保険者資格を喪失した方で、喪失した日以後継続して同一世帯主の世帯に属する方をいいます。軽減判定所得基準額の算出においては、特定同一世帯所属者を含め、軽減判定が行われます。
>判定の対象となる所得
※世帯の中に住民税等の未申告者がいる場合は、所得の把握ができない為、軽減はかかりません。期限内に申告をしましょう。
>判定基準日等
判定基準日は4月1日(年度途中からの加入世帯はその加入日)です。判定後、年度途中で加入人数の増減があった場合でも、当初の軽減割合が適用されます。ただし、資格異動届出が遅れたために判定基準日時点の人数に変更があった場合や、判定基準日以降に世帯主の変更を伴う異動があった場合は、軽減が再判定されます。
国民健康保険の被保険者が2人いる世帯で、1人が後期高齢者医療制度へ移行し、もう1人が国保に残った場合の世帯(単身世帯)を「特定世帯」といい、特定世帯となった月から5年間は「平等割額」2分の1軽減されます。また、平成25年度税制改正により、5年経過後、さらに3年間は減額割合を4分の1として軽減されます(この世帯を「特定継続世帯」といいます)。この軽減措置は、対象世帯について算定時に適用されるため、申請は不要です。
※後期高齢者医療制度への移行により国民健康保険の資格を喪失した日以後継続して同一の世帯主である必要があるため、世帯主の変更を伴う異動があった場合は軽減措置の対象外となります。
※介護納付金分の「平等割額」には、特定世帯及び特定継続世帯にかかる軽減はありません。
平成22年4月から、会社の倒産や会社都合等の非自発的理由で失業した方(雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者に限る)の保険税を軽減する制度が始まっています。この軽減措置を受けるためには申請が必要です。
>軽減制度の内容
保険税を計算する際に、非自発的失業者本人の前年の給与所得を100分の30とみなして算定します。
>軽減期間
離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までの期間です。
※国民健康保険に加入中は途中で就職しても引き続き軽減されますが、会社の健康保険に加入するなどして国民健康保険の資格を喪失すると終了します。
>軽減対象者
次の2つに該当する方が対象となります。
1 平成21年3月31日以降に離職し、失業時点で65歳未満の方
2 雇用保険受給資格者証を所持し、離職理由コードが次のいずれかである方
※雇用保険受給資格者証は、雇用保険の失業等給付を受ける方に対しハローワーク(公共職業安定所)より交付されるものです。
※離職理由等についての詳細は、お近くのハローワーク(公共職業安定所)にお尋ねください。
【特定受給者資格者】 |
|
11 |
解雇 |
12 |
天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
21 |
雇止め(雇用期間が3年以上雇止め通知あり) |
22 |
雇止め(雇用期間が3年未満更新明示あり) |
31 |
事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
32 |
事業所移転に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
【特定理由離職者】 |
|
23 |
期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
33 |
正当な理由のある自己都合退職 |
34 |
正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) |
離職コードが25(定年退職・移籍出向)、40(自己都合退職)等の場合は、該当しません。
国保の40歳から64歳の方で、介護保険の適用除外施設に入所された場合、入所期間中の国保税の介護納付金分が免除されます。この免除を受けるためには申請が必要です。
後期高齢者医療制度の創設に伴い、社会保険等の被保険者であった方が75歳到達により後期高齢者医療制度に移行することによって、社会保険等の被扶養者から国保の被保険者となった65歳以上の方(旧被扶養者)については、申請により下記の内容について減免されます。
>減免内容
ア 軽減非該当世帯 | 旧被扶養者軽減(5割) | |
イ 2割軽減該当世帯 | 旧被扶養者軽減 (3割) |
2割軽減 |
ア 軽減非該当世帯 | 旧被扶養者軽減(5割) | |
---|---|---|
イ 特定継続世帯軽減該当世帯 | 旧被扶養者軽減(2.5割) | 特定継続世帯軽減(2.5割) |
ウ 2割軽減該当世帯 | 旧被扶養者軽減(3割) | 2割軽減 |
エ 特定継続世帯軽減及び2割軽減該当世帯 | 1.5割軽減 | 特定継続世帯軽減(2.5割) |
旧被扶養者軽減(1割) |
災害、その他特別な事情により国保税を納めることが困難な場合は、申請により減免できることがあります。
※事情により納期限内に国保税が納められないときは、分割納付などの納税相談を行っていますので、お早めにご相談ください。
国保税は、世帯単位で計算し、その世帯主に課せられる税金です。
よって、世帯主が国保の被保険者でなくても、その世帯でどなたかが国保に加入していれば、国保税の納税義務者は世帯主となります。これを擬制世帯主といいます。ただしこの場合、国保の被保険者でない世帯主分の国保税はかかりません。
国保税は、納付書を使って金融機関などでお支払いただいたり、口座からの自動引き落としとする「普通徴収」の方法と、世帯主が受け取っている年金から天引きされる「特別徴収」の方法があります。
普通徴収の納期は、7月から3月までの9期です。原則として来年3月までの毎月末日が納期限になっています。なお、口座振替をご利用の場合は、各期の20日(再振替は翌月10日)に振替えます。
期分 |
1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
5期 |
6期 |
7期 |
8期 |
9期 |
普通徴収 納付期限 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
「つい うっかり国保税を納め忘れてしまった。」・・・こんな経験をしたことがありませんか?納期ごとに金融機関や役所窓口に足を運ばなくても預金口座から自動的に納税できる『口座振替制度』をご利用下さい。
■振替日は毎月20日、残高不足の場合は翌月10日に振替します。
■振替開始前の保険税に未納があれば、納付書にて支払いをお願いいたします。(振替開始前の国保税は口座振替ができません。)
■随時期(1~9期以外の期月)は口座振替ができませんので納付書での支払いをお願いいたします。(対象となる場合は、国民健康保険税決定(更生)通知書とともに納付書を同封いたします。)
■口座振替をご利用の世帯に対し、国民健康保険税の年間(1月~12月)支払済額の明細を、別途ハガキ(1月下旬頃)でお送りします。
国の医療制度改革により、平成20年4月から次の条件にあてはまる方は、国保税の特別徴収(年金より天引き)が開始されています。
〔条件〕
※1から4まで、すべての条件にあてはまる方が対象者となります。
〔徴収時期〕
1期(4月) |
2期(6月) |
3期(8月) |
4期(10月) |
5期(12月) |
6期(2月) |
年金受給日 |
〔納付方法の変更について〕
国保税を年金からお支払いいただく方のうち、次の2つの要件を満たす方は、口座振替に変更することが可能です。
要件
【手続きについて】
下記1、2の手続きが必要です。
1金融機関の窓口にて「預金口座振替書(自動払込利用申込書)」を提出する。
(必要なもの:振替口座の通帳、通帳印)
※「預金口座振替書(自動払込利用申込書)」は南城市近隣の金融機関や国保年金課に備え付けてあります。
※すでに口座振替を利用していた方は手続き不要です。
2南城市役所国保年金課の窓口にて「特別徴収変更」の申請を行う。
(必要なもの:保険証、認め印)
失業、病気などの理由で、納期までに保険税を納めることができなくなった世帯は、早めに国民健康保険税係にご相談ください。
なお、常時ご相談に応じていますが、資料の準備がありますので、ご来庁の際はご連絡下さい。
保険税を滞納していると...
災害など特別な事情のある世帯を除いて、保険税を滞納し続けたり、また、納付相談にも応じない世帯には、次のような措置をとることになります。
1.短期被保険者証の交付一般の被保険者証よりも有効期限の短い被保険者証を交付します。 2.被保険者資格証明書の交付保険税を一年以上滞納し続けている世帯からは、被保険者証を返していただき、代わりに「被保険者資格証明書」を交付することになります。診療費は、いったん全額自己負担となりますが、医療機関の窓口では、必ずこの証明書を提示してください。資格証明書を提示しないで受診した場合、保険診療相当分の払い戻しが受けられないことがあります。 3.保険給付の差し止めと保険税への充当特別の事情がないのに保険税の滞納がさらに続くと、療養費、高額療養費及び出産一時金などの保険給付の全部または一部を差し止め、その給付分を滞納保険税に充てることになります。 |
○滞納処分
災害など特別な事情がなく滞納している世帯には、前期の措置とは別に、法の定めにより滞納処分(預貯金や給与などの差押処分)を行います。