1. 南城市農業収入保険制度支援対策事業

南城市農業収入保険制度支援対策事業

  1. 南城市農業収入保険制度支援対策事業

■南城市農業収入保険制度支援対策事業補助金について

1 目的
 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)感染症をいう。以下同じ。)に伴う感染拡大防止対策の影響によって販売収入が減少した市内農家の経営安定化に資するため、全国農業共済組合連合会と業務委託契約を締結する沖縄県農業共済組合が取り扱う収入保険制度に加入した農業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

2 定義
(1)収入保険加入者とは
①南城市に住所を有する者のうち、令和4年4月1日から令和4年11月30日までに新規で収入保険に加入したもの。
②すでに加入した者で令和4年度分の収入保険料の支払いがあるもの。

(2)対象者
①令和4年4月1日以前から農業による事業収入を得、市内で現に農業を営んでおり、かつ、今後1年以上農業を営む予定である者
②全国農業共済組合連合会が定めるところにより、収入保険制度に係る保険関係を成立させたもの
③個人又は法人にあっては、市に納税義務のある市税等を完納若しくは完納することが見込まれること。
④個人又は法人にあっては、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が沖縄県暴力団排除条例(平成23年沖縄県条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員に該当しない者

(3)給付額
①補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、全国農業共済組合連合会が定めるところにより、収入保険加入者が一括で負担する掛捨て保険料に要する経費とする。ただし、分割支払いの場合については、契約額の支払い予定額を経費とみなす。
②補助金の額は、前項に規定する経費の2分の1に相当する額とする。

(4)申請先および申請書類
①申請者は、沖縄県農業共済組合へ下記書類を揃えて申請書を提出するものとする。
ア:委任状
イ:補助金交付申請書
ウ:収入保険証書の写し又は加入証明できるもの
エ:収入保険掛捨て保険料明細一覧
オ:アイウエの他、市長が必要と認める書類
     添付:納税証明書
     (市民税・固定資産税・軽自動車税
     ・法人市民税・国民健康保険税)など

(5)申請期限
①令和4年11月30日まで

(6)問合先
①沖縄県農業共済組合 中南部支所
 TEL(098)945-3293
   

 

このページは産業振興課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5356  

問い合せはこちらから

PAGE
TOP