最終更新日:2025年02月27日
農地の貸し借りの手続には、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定(いわゆる相対契約)、農地中間管理事業又は農地法第3条に基づく契約の3つがありますが、令和5年4月1日に農業経営基盤強化促進法が改正され、令和7年4月以降は、利用権設定(いわゆる相対契約)での農地貸借が廃止されます。
本県においては、【農地中間管理機構(沖縄県農業振興公社)】が農地の中間的な受け皿となり、農地を貸したい人(貸し手)から借り受け、農業経営の規模拡大や効率化を図る担い手農家(借り手)に貸し付ける制度です。なお、農地中間管理機構は、農地バンクとも呼ばれています。
農地法第3条第1項の規定に基づく貸借契約は、引き続き、農業委員会からの許可を受けて利用することができます。詳しくは、農業委員会事務局までお尋ねください。
農地法 第3条 | 農業委員会 098-917-5359 |
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農地中間管理事業 | 産業振興課 098-917-5356 |