1. 令和7年4月から 農地の貸し借りの方法が変更

令和7年4月から 農地の貸し借りの方法が変更

  1. 令和7年4月から 農地の貸し借りの方法が変更

最終更新日:2025年02月27日

農地の貸し借りの方法が変更
POINT

農地の貸し借りの手続には、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定(いわゆる相対契約)、農地中間管理事業又は農地法第3条に基づく契約の3つがありますが、令和5年4月1日に農業経営基盤強化促進法が改正され、令和7年4月以降は、利用権設定(いわゆる相対契約)での農地貸借が廃止されます。

農地中間管理事業とは

農地バンク

本県においては、【農地中間管理機構(沖縄県農業振興公社)】が農地の中間的な受け皿となり、農地を貸したい人(貸し手)から借り受け、農業経営の規模拡大や効率化を図る担い手農家(借り手)に貸し付ける制度です。なお、農地中間管理機構は、農地バンクとも呼ばれています。

▶︎ 農地中間管理機構(沖縄県農業振興公社)

貸し手・借り手のメリット

貸し手のメリット

  • 賃料は、農業振興公社から確実に口座へ振り込まれます。
  • 貸した農地は、貸付期間終了後、必ず返却されますので安心です。

借り手のメリット

  • まとまった農地を、長期間かつ安定的に借りることができます。
  • 複数の貸し手から農地を借りる場合であっても、農業振興公社が個別に賃料の支払いを行います。

農地法の規定に基づく貸借契約については、引き続き利用できます

農地法第3条第1項の規定に基づく貸借契約は、引き続き、農業委員会からの許可を受けて利用することができます。詳しくは、農業委員会事務局までお尋ねください。

▶︎農地の賃貸借・売買等(農地法第3条)

お問合せ先

農地法 第3条 農業委員会  098-917-5359
農地中間管理事業 産業振興課  098-917-5356

このページは産業振興課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5356  

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