1. 農地を相続したときは、届出が必要です!

農地を相続したときは、届出が必要です!

  1. 農地を相続したときは、届出が必要です!

最終更新日:2024年12月05日

1.相続の届出について

農地を相続したときは、その農地の所在地の農業委員会に提出をする必要があります。

2.届出書類

農地法第3条の3第1項の規定による届出書(様式)
添付書類:登記簿謄本(写し可)
※相続登記が完了し、相続人の名義に変更された後の登記簿謄本。

3.届出期間

農地等の権利を取得したことを知った日から、おおむね10ヵ月以内の期間

4.届出場所

南城市役所 2階 農業委員会

その他関連リンク

農林水産省農地相続ポータル

南城市農地相続届出について

このページは農業委員会事務局が担当しています。

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TEL:098-917-5359  

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