1. 児童手当制度改正【令和6年12月支給分から】

児童手当制度改正【令和6年12月支給分から】

  1. 児童手当制度改正【令和6年12月支給分から】

最終更新日:2024年07月26日

児童手当の改正
 

改正内容について

令和6年10月1日より児童手当制度が改正します。改正内容については下記の通りです。

  1. 支給対象児童を「15歳に達して最初にくる年度末(3月31日)迄」から「18歳に達して最初にくる年度末(3月31日)迄」に拡大
  2. 所得制限の撤廃
  3. 多子加算(第3子以降の児童)の支給額増加
    ※多子加算のカウント方法については、進学か否かにかかわらず22歳年度末までの上の子については、親等の経済的負担がある場合をカウント対象とします。
  4. 支給回数を年3回から年6回(偶数月)へ変更

制度内容の比較

  拡充前 (R6.9まで) 拡充後 (R6.10以降)
支給対象 中学校修了までの国内に住所を有する児童
(15歳到達後の最初の年度末まで)
高校生年代までの国内に住所を有する児童
(18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限 あり なし
手当月額
  • 3歳未満 一律:15,000円
  • 3歳~小学校修了まで
    第1子、第2子: 10,000 円 第3子以降:15,000円
  • 中学生 一律:10,000円
  • 所得制限以上 一律:5,000円(当分の間の特例給付)
  • 3歳未満
    第1子、第2子:15,000円、第3子以降:30,000円
  • 3歳~ 高校生年代
    第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円
支払期月 3回(2月,6月,10月)
※各前月までの4カ月分を支払
6回(偶数月)
※各前月までの2カ月分を支払
 

多子加算のカウント方法

次に該当する児童を年齢順に「第一子」、「第二子」・・・とカウントします。
・児童手当の受給者が養育している、18歳になって最初にくる3月31日までの児童
・児童手当の受給者が養育しており、監護相当・生計費を負担している、22歳になって最初にくる3月31日までの児童。


児童手当

申請の要否について

南城市で申請が必要な方(下記のフローチャートもご確認ください)

制度改正にあたって、下記に該当する方は申請が必要となります。
・改正前の所得上限超過により南城市より児童手当・特例給付の支給対象外だった方
・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
・南城市より児童手当を受給しており、18歳になって最初にくる3月31日から22歳になって最初にくる3月31日までの児童を養育している方

対象者には9月15日までに申請書類を送付いたしますが、申請が必要な方で申請書類が届かない場合につきましては、お手数ですが下記の必要書類を印刷していただくか南城市役所こども相談課までご連絡ください。

南城市で申請が不要な方(下記のフローチャートもご確認ください)

・児童を養育している父と母で所得の高い方の職業が公務員の方(職場から児童手当を受給している方)
・児童を養育している父と母で所得の高い方の住所地が南城市外の方
・南城市から児童手当を受給しており、18歳になって最初にくる3月31日から22歳になって最初にくる3月31日までの児童を養育していない方

手続き要否確認フローチャート

児童手当フロー

▶︎手続き要否確認フローチャートをPDFでみる

必要書類

提出に必要な書類はこちらからDL可能です。
認定請求書
額改定請求書
監護相当・生計費負担についての確認書

 

Q&A

児童手当の制度が変わって、何月から影響がありますか?
令和6年10月1日に制度が改正され、令和6年12月10日支給分からとなります。これは、児童手当の支給が、支給月の二月前の分を支給する事となっているためです。(例:令和6年12月支給分→10月・11月分を支給)
所得制限が撤廃されますが、受給者は所得に関係なく父母どちらでもいいですか?また、父母間で合意があれば、受給者の変更をしてもいいですか?
改正法により所得制限が撤廃された後でも、現行の制度と同様に、受給者は父母どちらかの「生計を維持する程度の高い者」となりますので、合意があっても父母の所得を比較したうえで総合的に受給者を判断する事となります。
高校生年代の児童が就職している又は児童自身に相当程度の所得がある場合も算定児童として登録をし、児童手当の支給対象となりますか?
児童に就労収入(自ら生計を維持するに足りる所得を得ているような場合を含む)があったり、父母と別居している場合でも、父母が当該児童を監護し、かつ生計を同じくしているのであれば支給の対象となります。当該児童が独立して生計を営んでいることが明らかな場合は、監護・生計要件を満たさないため、児童手当の支給を受けられません。
なぜ18歳年度末を超過した後22歳年度末までの子を全員を対象とせず、親等の経済的負担のある子に限るのですか?また、親等の経済的負担とは何を指しますか?
児童を養育している家計の負担の軽減を図るという児童手当の性格に鑑み、多子加算の算定に当たっては、同時に3人以上の児童を養育する経済的負担に着目しており、この「経済的負担」の有無について、改正法においては、①監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること②生計費の相当部分の負担をしている事の2点を規定しています。

この①については、児童に対する概念であることから、「児童」ではない18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子については児童に対する「監護」と同様のものを「監護相当」として求めることとなっております。②についても、具体的には18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子が受給者の収入により日常生活の一部又は全部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することが出来ない場合をいうものだからです。

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