最終更新日:2022年07月26日
法務局(遺言書保管所)で自筆証書遺言書の原本と、その画像データ等を保管する制度です。この制度を利用すれば、遺言書を紛失や改ざんなどから守ることができます。
ご自身の財産をご家族等へ確実に託す方法の一つとして、自筆証書遺言を検討される方はぜひご活用ください。
保管方法 | 法務局(遺言書保管所)でお預かりし,厳重に保管します。 |
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費用 | 保管申請手数料は3,900 円です。 |
家庭裁判所の検認 | 不要 |
死亡時の通知制度 | あり |
遺言書の保管申請には予約が必要です。詳しくは、法務省のホームページ【法務省】遺言書保管制度をご覧いただくか、那覇地方法務局供託課にお問い合わせください。
※法務局では、遺言書の内容についてのご相談はお受けできません。遺言書の作成内容に不安がある方は、弁護士、司法書士等の資格者に相談することをお勧めします。
お問合わせ | 那覇地方法務局供託課 (電話 098-854-7954) |
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予約ページ | 法務局手続き案内予約サービス専用ページ https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/ |