1. 【マイナンバーカード】成年年齢引き下げに伴う有効期間の一部変更について

【マイナンバーカード】成年年齢引き下げに伴う有効期間の一部変更について

  1. 【マイナンバーカード】成年年齢引き下げに伴う有効期間の一部変更について

最終更新日:2022年03月14日

マイナンバーカードの有効期間について
POINT

令和4年4月1日から民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることを踏まえ、マイナンバーカードの有効期間の基準年齢についても、引き下げられることとなりました。

マイナンバーカードの有効期間について

マイナンバーカードの有効期間の判定については、申請の受付日(地方公共団体情報システム機構が申請を受理した日)が基準となります。

※市役所の窓口やご自宅でマイナンバーカードの申請をした日及び受取をした日ではありませんのでご注意ください。

変更前 20歳以上・・・10年間
20歳未満・・・5年間
変更後 18歳以上・・・10年間
18歳未満・・・5年間
参照法令:行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成26年総務省令第85号)

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