最終更新日:2022年01月04日
令和4年1月11日から、住民基本台帳法の一部改正に伴い、附票の記載内容が変わります。
国外転出後も消除されない戸籍の附票に本人を同定するために必要な基本4情報(氏名、出生の年月日、男女の別及び住所)を記載します。
これを国外転出後のマイナンバーカード・公的個人認証の利用の基礎となる認証の基盤として活用するためです。
施行前
施行後:本籍・筆頭者が省略される場合
省略内容の記載が必要な場合は、申請書に記載していただくか、窓口でお申し出ください。
※1 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律
※2 令和3年11月25日公布「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」(令和3年政令第312号)