1. 令和4年1月11日から戸籍の附票へ「生年月日・性別」が追加されます

令和4年1月11日から戸籍の附票へ「生年月日・性別」が追加されます

  1. 令和4年1月11日から戸籍の附票へ「生年月日・性別」が追加されます

最終更新日:2022年01月04日

戸籍の附票へ生年月日・性別が追加されます
POINT

令和4年1月11日から、住民基本台帳法の一部改正に伴い、附票の記載内容が変わります。

追加の趣旨

附票

国外転出後も消除されない戸籍の附票に本人を同定するために必要な基本4情報(氏名、出生の年月日、男女の別及び住所)を記載します。

これを国外転出後のマイナンバーカード・公的個人認証の利用の基礎となる認証の基盤として活用するためです。

主な変更点

  • 戸籍の附票

    施行前

  • 戸籍の附票

    施行後:本籍・筆頭者が省略される場合

  • 附票に生年月日・性別が記載されます
    ※ただし、施行日前(令和4年1月10日)以前に消除又は改製された附票については、対象外です
  • 附票の本籍・筆頭者氏名の記載が原則省略されます
  • 附票の在外選挙人の登録情報の記載が原則省略されます

省略内容の記載が必要な場合は、申請書に記載していただくか、窓口でお申し出ください。

戸籍の附票とは

  • 戸籍の附票とは、本籍地の市区町村の区域内に本籍がある方の戸籍を単位とし作成されるもので、その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所が記録されています。
  • 南城市に本籍をおいた方が、市内・市外問わず住所変更を行った際は、戸籍の附票に新しい住所が記録され、住所変更の履歴がつくられます。南城市以外に本籍をおいた場合は、その戸籍が作られた時から住所変更の履歴が作られます。
  • デジタル手続法(※1)が令和元年5月31日公布され、令和4年1月11日施行とされました(※2)。この政令の公布等に伴い、住民基本台帳事務処理要領の一部改正されました。
 

※1 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律

※2 令和3年11月25日公布「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」(令和3年政令第312号)

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