1. 新型コロナウイルス感染症への対応に伴う国民健康保険事務の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症への対応に伴う国民健康保険事務の取扱いについて

  1. 新型コロナウイルス感染症への対応に伴う国民健康保険事務の取扱いについて

最終更新日:2020年04月25日

届出・申告期間を経過した場合の取扱い
国民健康保険の加入・脱退や住所変更等の届出や申告は、届出の事由が生じた日から原則として14日以内に届出なければならないこととされています。
南城市では、新型コロナウイルス感染症の影響により届出等が遅延した場合には、やむを得ない理由によるものとして柔軟に対応することとしています。
・保険料の徴収猶予の取扱い
南城市では、一定の要件に該当する場合は、申請によって保険税の徴収が猶予される制度があります。
新型コロナウイルス感染症への対応においても、個別の相談に対してより柔軟かつ適切に対応することとしています。

「新型コロナウイルス感染症への対応に伴う国民健康保険、後期高齢者医療制度及び介護保険関係事務の取扱いについて」(令和2年3月10日付厚生労働省通知)

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