1. 新型コロナウイルス感染症にかかる被保険者資格証明書の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症にかかる被保険者資格証明書の取扱いについて

  1. 新型コロナウイルス感染症にかかる被保険者資格証明書の取扱いについて

最終更新日:2020年03月10日

発熱症状等新型コロナウイルス感染症の発病の疑いがある場合には、

帰国者・接触者相談センター(南部保健所:098-889-6591)へ相談の上

帰国者・接触者外来を受診することになります。

国民健康保険被保険者資格証明書の交付を受けている被保険者が

帰国者・接触者外来を受診する際に、

資格証明書を提示した場合、

一部負担金(自己負担)が3割または2割で受診することができます。

令和2年3月診療分から適用されますので、受診する際は、資格証明書をご提示ください。

※新型コロナウイルス感染症以外の診療につきましては、一部負担金は10割(全額自己負担)となりますので

ご注意ください。

 

資格証明書の適用について

このページは国保年金課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5327  

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