今後、日本では特定技能外国人の受入れが益々増加することが見込まれるため、当該外国人が活動・居住する地域、特定技能所属機関及び地方入国在留管理局が連携することにより、外国人との共生社会の実現を図るため、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第3号)及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(令和7年法務省令第4号)が令和7年4月1日施行されました。
特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定されており、そのために「協力確認書」の提出が必要となりました。
・特定技能外国人が活動する事業所の所在地が南城市にある事業者
・特定技能外国人の住居地が南城市にある事業者
・令和7年4月1日以降、初めて特定技能所属機関が特定技能外国人を受け入れる場合は、雇用契約締結後、在留資格諸申請を行う前
・令和7年4月1日前に、すでに特定技能外国人を受け入れている場合は、初めて当該外国人に係る在留資格諸申請を行う前
※基本的に一度提出すれば足り、その後、特定技能所属機関が別の南城市に居住する特定技能外国人を雇用する場合や再度在留資格諸新を行う場合、転職・転出時、及び帰国時には再提出不要です。
①郵送
②窓口へ持参(南城市役所 3階)
③電子メール(machi@city.nanjo.lg.jp)