みなさんは「子どもの権利」ときいて何を思い浮かべますか?
大人も子どもも生まれながらに尊厳が守られ、幸せに生きる権利(人権)を持っています。「子どもの権利」とはこどもたちが元気に育つために必要な衣食住の他にも遊んだり、休んだり、医療や教育、保護者や育ててくれる人がいること等、こどもたちが幸せに暮らし、成長してくために必要とすることすべてが「子どもの権利」といいます。
子どもたちが身体的・精神的に幸せで健康に育つためには欠かせないことがたくさんあります。例えば、食べ物や衣服、住居、教育を受けられること、保護者、病気になった時に治療を受けられること、自分の思いを聞いてもらえること等…ここではたくさんある中の一部を紹介します。
みなさんが思う子どもに必要なことは何ですか?考えてみましょう!
生きること
・命が守られて、大切にされること。
・病気になった時や、けがをしたときには治療を受けられること
元気で健康に育つこと
・教育を受け、休んだり遊んだりできること。
・考えや信じることの自由が守られ、自分らしく育つことができること。
守られること
・暴力や危ないことなどから守られること。
・自分のこと、家族のこと、人に知られたくないときはそれも守ることができること。
自分の思いを伝え、参加できること
・自由に自分の考えや意見を言えること。
・集まってグループをつくったり、自由な活動を行ったりできること。
子どもの権利条約は、子どもたちが幸せに暮らせるようにするための大切な約束です。この条約ができるまでには、いくつかの大事な出来事がありました。それらを乗り越え、1989年に国連で子どもの権利条約が採択されました。この条約は、子どもたちが持つべき大切な権利を詳しく決めたものです。世界中の多くの国がこの条約に賛成しました。
日本も1994年に加盟し、現在では世界196の国と地域が加盟しています。
子どもの権利条約の基本的な考え方は、次の4つで表されます。それぞれ、条文に書かれている権利であるとともに、あらゆる子どもの権利の実現を考える時に合わせて考えることが大切な、「原則」であるとされています。これらの原則は、日本の子どもに関する基本的な法律である「こども基本法」にも取り入れられています。
● 差別の禁止(差別のないこと)
すべての子どもは、子ども自身や親の人種や国籍、性、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。
● 子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)
子どもに関することが決められ、行われる時は、「その子どもにとって最もよいことは何か」を第一に考えます。
● 生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)
すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。
● 子どもの意見の尊重(子どもが意味のある参加ができること)
子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。