幼児教育・保育の無償化について

2019年(令和元年)5月に、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が成立し、本年10月から「幼児教育・保育の無償化」が実施されます。

Ⅰ.制度の概要

趣旨・目的

幼児教育・保育の無償化は、子どもたちに対し、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の機会を保障するとともに、子育て世代の経済的な負担軽減を図ることを目的に実施するものです。

対象者

認可保育所・認定こども園・幼稚園・認可外保育施設等を利用する次の子どもが、幼児教育・保育の無償化の対象となります。

  • 3歳から5歳のすべての子ども(4月1日時点の年齢)
  • 満3歳で幼稚園や認定こども園(教育認定)へ入園した場合は、保育料は無償化対象。(ただし、預かり保育分は非課税世帯のみ無償化の対象)
  • 0歳から2歳の住民税非課税世帯の子ども(4月1日時点の年齢)

利用施設別の対象範囲

  保育の必要性
なし(例:専業主婦(夫)世帯等) あり(例:共働き世帯等)
幼稚園(新制度移行園)(公立・私立))
認定こども園(1号:教育部分)
無償
(預かり保育は対象外)
無償
(預かり保育は、月額上限11,300円まで無償)
幼稚園(新制度未移行園)
(就園奨励費補助金の対象施設)
月額25,700円を上限に無償
(預かり保育は対象外)
月額25,700円を上限に無償
(預かり保育は、月額上限11,300円まで無償)
認可保育所(公立・民間)
認定こども園(2,3号:保育部分)
地域型保育事業施設
無償
企業主導型保育事業施設 利用者負担額相当分まで無償
認可外保育施設
一時預かり事業(一般型)、病児保育、ファミリー・サポート・センターなど
(無償化の対象外) 月額37,000円を上限に無償
(他の認可外保育施設等との併用が可能)
  • 「保育の必要性」については、市が保護者の就労・就学や親族介護、保護者本人の疾病等の一定の事由により、保育の必要性の有無を確認し、その状況と利用施設に応じた区分で認定します。
  • 預かり保育等利用の月額上限11,300円または認可外保育施設等利用の月額上限37,000円は、3歳から5歳の子どもの場合の無償化上限額となっており、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもの場合は、各金額に5,000円を加えた額までが無償化の対象となります。
  • 預かり保育の月額上限額は11,300円と日額単価450円×利用日数を比較し、低い方の額が無償化月額上限額となります。
  • 現在、認可保育所、認定こども園、地域型保育等に通園している場合は、病児保育等は無償化の対象となりません。
  • 実費として徴収されている費用(通園送迎費,食材料費,行事費など)は無償化の対象外です。
  • 保育認定子どもの延長保育の利用料は無償化の対象外です。

Ⅱ.幼児教育・保育の無償化に伴う副食費の見直しについて

食材料費のうち副食費(おかず・おやつ代)の取り扱いは、教育認定(1号認定)の子どもは施設への直接納付、保育認定(2・3号認定)子どもは保育料の一部として、保護者の方に負担していただいております。

今回の無償化に際してもこの考え方を基本とし、次のような取り扱いとなります。

  • 10月以降は、認定こども園の教育認定(1号認定)、保育認定(2・3号認定)ともに、施設に直接支払う方法となります。(負担方法は変わりますが、保護者が負担することはこれまでと変わりません。)
  • ただし、年収360万円未満相当の世帯と第3子以降の子どもの副食費は免除となります。
  • 3号認定(0歳から2歳の保育認定)は、これまでと同様に保育料に含まれるため食材料費の徴収はありません。3号認定の非課税世帯については、保育料が無償化となり、食材料費は免除となるため、同様に徴収はありません。

 幼児教育・保育の無償化に伴う食材料費の取扱いについて.pdf

Ⅲ.無償化に伴う申請手続きの概要

施設利用者の申請(無償化に係る認定申請)

無償化の給付を受ける利用者は、原則として無償化の対象となることの認定申請を市に対して行う必要があります。ただし、保育所(園)、認定こども園、地域型保育事業、新制度の幼稚園の利用者については、申請は不要です。

1.申請書

申請書 利用施設

新1号認定申請書.pdf

新1号申請書(記入について).pdf

新制度未移行幼稚園
※新制度未移行幼稚園の預かり保育を利用している方は、新2号・新3号認定申請も必要です。

新2号・新3号認定申請書(兼現況届).pdf
新2号・新3号認定申請書(兼現況届).xcel

新2号・新3号 申請書(兼現況届)(記入について).pdf

新制度未移行幼稚園、認定こども園の預かり保育、認可外保育施設、
一時預かり事業(一般型)、病児保育、ファミリー・サポート・センターなど

2.保育を必要とする理由に応じて、書類を添付してください。

保育を必要とする理由 添付書類 市指定様式 認定期間
会社等で常勤やパートなどで就労されている方(育児休業、就労内定を含む)
※就労時間が月64時間以上
就労証明書(就労内定の場合はその証明を受けてください)

就労証明書_標準様式.xlsx

就労証明書_標準様式.pdf

就労証明書_標準様式(記入例).pdf

就労期間中
※育児休業の方は、育児対象児が1歳になる月まで。ただし、育児対象児が施設を利用した場合は、入園した月から2カ月。
自営(協力者を含む)の方
※就労時間が月64時間以上
自営業・農業等従事者申告書
※個人事業の開業・廃業等届、税申告書、営業許可書の写しを添付する場合は、民生委員または区長からの証明は不要です。
自 営 業 ・ 農 業 等 従 事 者 申 告 書.pdf 就労期間中
※育児休業の方は、育児対象児が1歳になる月まで。ただし、育児対象児が施設を利用した場合は、入園した月から2カ月。
出産前後の方(出産前2カ月・後6カ月に限る) 母子手帳の写し(氏名と出産予定日が記載されているページ) 産前2カ月、産後6カ月
病気の方 診断書 診断書(保護者用).pdf 療養期間中
障害をお持ちの方 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害基礎年金証書の写しのどちらか  ー 療養期間中
介護・看護にあたっている方 診断書または介護保険被保険者証と介護・看護状況申告書  

診断書(介護・看護用).pdf

介護・看護状況申告書.pdf

療養期間中
災害復旧にあたっている方 被災を確認できる書類(罹災・被災証明書等) 必要な期間
求職中の方 求職活動(起業準備)状況申告書 求職活動(起業準備)状況申告書.pdf 認定開始3カ月
就学中の方 在学証明書(入学予定の場合は合格通知等)及び時間割表 就学期間中

※幼児教育・保育の無償化における施設等利用給付認定については、一度認定を受けても必ず年度に1回は現況確認(保護者の保育の必要性の有無の確認等)を受ける必要があります。
 

施設の申請(無償化対象施設の確認申請)

各施設は、原則として無償化の対象施設であることの確認申請を市に対して行う必要があります。

なお、子ども・子育て支援法の給付を受けている(新制度に移行している)施設については、本年10月の無償化の実施にあたっての申請は不要となります。

ただし、一時預かり事業(幼稚園型・一般型)については、確認申請が必要となります。
市は、各施設からの申請に基づき、施設の種類や管理者等を確認のうえ、無償化の対象施設として公示します。
なお、申請手続き等については、詳細が決定し次第、各施設にお知らせいたします。

 確認申請が必要な施設

  • 新制度未移行の幼稚園
  • 認可外保育施設
  • 幼稚園の預かり保育事業
  • 一時預かり事業
  • 病児保育事業
  • ファミリーサポートセンター事業

参考

【内閣府 幼児教育・保育の無償化 特設ホームページ】
https://www.youhomushouka.go.jp/

【内閣府ホームページ】
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/musyouka/


 

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