1. 林野火災注意報・警報について

林野火災注意報・警報について

  1. 林野火災注意報・警報について
林野火災注意報・警報のイラスト

最新の林野火災注意報、警報の発令・解除情報についてはこちらから
▶︎島尻消防組合消防本部(HP)

近年、日本各地で大規模な林野火災が多発しており、甚大な被害が発生したことを踏まえ、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・警報」の運用が始まりました。

Q. どんなときに発令されるの?

林野火災注意報

※警報発令の前段階として努力義務を課すもので、罰則は伴いません。

気象状況が次のいずれかに該当する場合であって、林野火災の予防上注意を要するときに発令します。
ただし、当日に降水が見込まれる場合は、この限りではありません。

  1. 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下である場合
  2. 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表された場合

林野火災警報

※「火の使用制限」をするもので、これに違反した者に対して30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。(消防法第44条)

林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合に発令します。

解除基準

気象状況の変化に留意し、発令基準に該当しなくなった場合に解除されます。

対象期間・地域

対象期間 1月1日から5月31日までの期間
対象地域 南城市全域

林野火災注意報、警報発令時の規制

  1. 山林、原野等において火入れをしないこと
  2. 煙火(花火)を消費しないこと
  3. 屋外において火遊び又はたき火をしないこと
  4. 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと
  5. 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において、喫煙をしないこと
  6. 残火(たばこの吸殻を含む。)、灰また火の粉を始末すること

発令時の周知・広報について

林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合、島尻消防本部のホームページや消防車両による巡回広報を予定しています。

その他情報

このページは島尻消防組合消防本部が担当しています。

〒901-0619 沖縄県南城市玉城屋嘉部194番地
TEL:098-948-2512   FAX:098-348-7169

PAGE
TOP