1. 意思表示の難しい家族がいます。マイナンバーカードを交付してもらうことは出来ますか?

意思表示の難しい家族がいます。マイナンバーカードを交付してもらうことは出来ますか?

最終更新日:2021年12月09日

 質問

意思表示の難しい家族がいます。マイナンバーカードを交付してもらうことは出来ますか?

 回答

カード交付を受ける本人の「意思表示が難しい」とのことですので、下記のとおり場合分けをして回答します。

【何らかの方法で意思が示せる場合】
条件として、口頭や筆記などで「意思を示せる」場合、必要書類を集めていただき代理人による交付申請等により交付できます。

交付申請の詳細については、別ページで説明していますのでご参照ください。

【意思を示せない場合】
カード交付を受けるご本人の意思が示せない場合、法定代理人が「いる場合」と、「いない場合」の2つに場合分けがされます。
※法定代理人とは、15歳未満のお子様の親権者、裁判所に認められた成年後見人及び未成年後見人がこれに当たります。

【法定代理人がおらず意思を示せない場合】
ご家族からカード申請や交付に関する相談などがあり、本市としても大変心苦しく感じております。
ですが、現行制度上、対面若しくは書面(委任状)で本人の意思を確認することは、大変重要な要件となっています。
定められている要件を本市だけ無視することは出来ませんので、意思確認が出来ない場合、申し訳ありませんがカードを交付することが出来ません。(課題 管理番号89)

意思が示せない場合の代理可能な方は、法定代理人に限られていますので次のようになります。

【意思表示を示せないが法定代理人がいる場合】
法定代理人が本人に代わり意思を示すことで、交付申請が可能です。法定代理人であることを確認する必要がありますので、登記事項証明書の提出を求めます。
その他条件がありますので、必要書類をそろえていただきます。
詳しくは下記リンクにてご確認をお願いします。

以下、マイナンバーカードに関するリンク
・マイナンバーカード交付申請に関する説明が記載されているページ

本件については、地方分権改革に関する検討事項となっており、全国自治体から政府に対して要請を行っている状況です。
内閣府のページで情報公開されていますので、そちらもご確認ください。
下記リンクの「総務省 個票>PDFデータ 管理番号 89」などです。
・令和3年 地方分権改革に関する提案募集の結果及び関係府省への検討要請について