平成20年4月から後期高齢者医療制度がはじまっており、75歳以上の方は市町村窓口に加入手続きをしなくてもこの新たな制度に加入することになります。誕生日から後期高齢者医療保険への加入となりますので、誕生日以降医療機関にかかる際には後期高齢者医療保険の保険証をお使いください。被保険者証は、75歳の誕生月の前月に送付しますので、届いていない場合は、不在届等がポストに入っていないか確認するようにお願いします。
国民健康保険等に加入していた方は、特定健診を受けていたと思いますが、75歳になる方は長寿健康診査と名前が変わります。75歳になった後に長寿健診を受ける場合は、受診券が必要になりますので、担当課(国保年金課)までご確認ください。
これまで、会社等の健康保険や共済組合等に加入されていた方の被扶養者であった方で、新たに後期高齢者医療制度の被保険者となられた方は、事業所にて資格喪失の手続きが必要となります。
75歳の誕生日を過ぎますと、これまでお使いの保険証は使用できませんので、事業所へ資格喪失の手続きを必ず済ませて下さいますようお願いします。