1. 自動はかり(自動捕捉式はかり)を使用している事業者の皆様へ

自動はかり(自動捕捉式はかり)を使用している事業者の皆様へ

  1. 自動はかり(自動捕捉式はかり)を使用している事業者の皆様へ

最終更新日:2026年05月29日

自動捕捉式はかりを使用している事業者の皆様へ

自動捕捉式はかりを「取引・証明」に使用するためには、計量法第16条の規定により、検定に合格しなければなりません。

「既に使用している自動捕捉式はかり」の検定の受検期限(令和9年3月末)が迫っています。

受検期限直前の令和8年度下半期に受検申請が集中すると、御希望のスケジュールどおりに、検定を受検できないおそれがあります。自動捕捉式はかりを「取引・証明」に使用している事業者の皆様は、できる限り、令和8年度上半期中に「指定検定機関」での検定受検をお願いします。

検定の対象となる「自動捕捉式はかり」とは

目量が10ミリグラム以上であって、目盛標識の数が100以上のものであり、ひょう量が5キログラム以下の、次のものが検定の対象となります。
なお、非自動はかりとして、定期検査済証印、検定証印等が付されたものは、自動はかりの検定対象外となります。

  •  自動重量選別機(製品を、その質量と基準設定値との差に応じて、複数のサブグループに分類する自動はかり)
  • 計量値付け機(製品の表示質量値及び単価を基に料金を計算してラベルを、製品に貼り付ける自動はかり)
  • 質量ラベル貼付機(製品の質量の計量値のラベルを、製品に貼り付ける自動はかり)

自動捕捉式はかりを使用している事業者の皆様へ(リーフレット)

問い合わせ先

沖縄県計量検定所 098-889-2775