最終更新日:2025年12月23日

市内で生産される地域の特産物である“米”を原料とした泡盛等(原料用アルコール)を製造しようとする場合に、酒類製造免許に係る一部要件を緩和する酒税法の特例について、令和7年12月18日の内閣総理大臣の認定後、酒類製造免許に係る最低製造数量基準が適用されず、より小規模な主体も酒類製造免許を受けることが可能となります。
南城市泡盛天親田(アマウェーダ)特区
南城市は、沖縄県の稲作文化発祥の地とされている。しかし、近年は高齢化や農業担い手不足の進行により、棚田を中心とした農地景観の喪失や農業の衰退、稲作文化継承の危機的な状況にある。
そこで、特産酒類の製造事業を活用し、市の特産物である米を原料とした泡盛(原料用アルコール)を域内で製造・販売する。
これにより製造された泡盛は、市でのみ入手可能、かつ稲作伝説とも結び付いた“幻の古酒”として重要な観光資源となり、域内の産業振興や棚田景観の再生、雇用創出、経済の好循環等へ寄与することが期待される。
市内で生産される地域の特産物である“米”を原料とした泡盛等(原料用アルコール)を市内で製造しようとする場合に、酒類製造免許に係る最低製造数量基準(6㎘)が適用されないことにより、小規模な主体も酒類製造免許を受けることが可能になる。
なお、原料用アルコールは、市内に所在する自己の営業場において飲用に供する場合等を除き、販売してはならない。
※酒類製造にあたっては、製造免許を別途受ける必要があります。本特例措置が、市内における泡盛(単式蒸留焼酎)の自由な製造を可能にするものではないので、ご注意ください。
令和7年12月18日に内閣総理大臣の認定を受け、上記認定日から適用が開始されます。

