1. 公的医療保険制度加入者の皆様へ「子ども・子育て支援金制度」が始まります

公的医療保険制度加入者の皆様へ「子ども・子育て支援金制度」が始まります

  1. 公的医療保険制度加入者の皆様へ「子ども・子育て支援金制度」が始まります

最終更新日:2025年12月08日

こども・子育て支援金制度

「子ども・子育て支援金制度」の開始に伴い、令和8年度から国民健康保険税、後期高齢者医療保険料とあわせて支援金の徴収が始まります。

「子ども・子育て支援金制度」って何?

全世代や企業から医療保険料とあわせて支援金を徴収し、子育て世帯に対する給付の拡充を通じて、子どもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。

なぜ独身者や高齢者も負担するの?

支援は子どもたちが健やかに成長していくためのものです。その子どもたちは将来おとなになり、この社会を支える担い手となるため、子育て支援は全ての方にとってメリットがあります。

いつから始まるの?

支援金は令和8年4月から医療保険料とあわせて徴収しますが、実際に徴収を開始する時期は加入する医療保険によって異なります。

※被用者保険に加入している方は給与所得から、年金を受給されている方は年金額から天引きとなります。

支援金額はどのくらいになるの?

支援金額は加入する医療保険制度や所得に応じて異なりますが、全ての医療保険制度の加入者で平均すると、令和10年度で月額450円(令和8年度は250円)と試算しています。

子ども・子育て支援金が充てられる事業

  • 児童手当の拡充
    所得によらず、支給の対象に。高校生まで支給、3人目以降は月3万円。
  • 妊婦への支援給付
    妊娠届出時に5万円。妊娠後期以降に、妊娠している子どもの数×5万円。
  • 出生後休業支援給付
    両親で育休を14日以上取ると最大28日間、手取りの10割相当を支給。
  • 育児時短就業給付
    2歳未満の子を持つ期間に時短勤務を選択した場合、時短勤務時の賃金の10%支給。
  • 育児期間中の国民年金保険料免除
    (令和8年10月から実施)国民年金の第1号被保険者の方を対象に、子が1歳になるまでの期間
  • こども誰でも通園制度
    保育所に通っていない子も月10時間まで利用可能(令和8年度から実施)。

関連資料

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