1. 国家戦略特別区域(酒税法の特例)の特例措置の活用認定について

国家戦略特別区域(酒税法の特例)の特例措置の活用認定について

  1. 国家戦略特別区域(酒税法の特例)の特例措置の活用認定について

最終更新日:2025年12月01日

酒類製造免許に関する特例措置について

国家戦略特別区域(酒税法の特例)の活用認定について

市内で生産される地域の特産物である“米”を原料とした泡盛(単式蒸留焼酎)を市内で製造しようとする場合に、酒類製造免許に係る一部要件を緩和する酒税法の特例について、国家戦略特別区域会議(令和7年11月17日)にて活用申請しました。

この特例により、酒類製造免許に係る最低製造数量基準が適用されなくなり、より小規模な事業者でも酒類製造免許を取得できるようになります。

詳細は、「沖縄県 国家戦略特別区域 区域計画」をご参照ください。

※酒類製造にあたっては、製造免許を別途受ける必要があります。本特例措置が、市内における泡盛(単式蒸留焼酎)の自由な製造を可能にするものではないので、ご注意ください。

内閣総理大臣の認定について

令和7年11月28日に内閣総理大臣の認定を受け、上記認定日から適用が開始されます。

特例措置イメージ

単式蒸留等の製造免許要件の緩和

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