1. 南城市キャッシュレス券売機に係る指定納付受託者の指定について

南城市キャッシュレス券売機に係る指定納付受託者の指定について

  1. 南城市キャッシュレス券売機に係る指定納付受託者の指定について

最終更新日:2025年08月28日

指定納付受託者とは

 指定納付受託者とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3の規定により、納付者からの委託を受け、地方公共団体に歳入等を納付する事務(以下「納付事務」といいます。)を行うものをいいます。例えば、クレジットカード、電子マネー、スマートフォンアプリなどのキャッシュレス決済により歳入等を納付する場合における決済(代行)事業者が該当します。
 

1 指定納付受託者の指定

 地方自治法第231条の2の3の規定の規定により、指定納付受託者を以下のとおり指定しましたので告示する。

名称   株式会社 琉球銀行
所在地  沖縄県那覇市久茂地一丁目11番1号

名称   株式会社 OCS
所在地  沖縄県那覇市松山2丁目3番10号
 

2 指定納付受託者に納付させる歳入の種類

 市民課及び税務課に係る証明書等の交付手数料(キャッシュレス決済分)
 

3 指定納付受託者に歳入を納付させる期間

令和7年11月1日から令和12年10月31日まで

南城市告示第2号
 

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