最終更新日:2025年08月27日
国のデフレ完全脱却のための総合経済対策に基づき、定額減税しきれない方等に給付措置を実施するものです。
令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)では、令和6年度に実施した当初調整給付の支給額に不足が生じる方等を対象に、不足する金額を給付します。
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チラシ裏面
当初調整給付において、令和5年の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限る。
定額減税前の令和6年度分市民税・県民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円※(非課税)であった方は対象ではありません。
※令和6年分源泉徴収票の摘要欄に記載されている源泉徴収時所得税減税控除済額が0円または令和6年分確定申告書第1表の「43.再差引所得税額」が0円の場合、定額減税前の令和6年分所得税額は0円です。
また、令和6年分源泉徴収票に記載されている控除外額(定額減税しきれなかった額)と不足額給付の額は、必ずしも一致するものではありません。
原則として、以下全ての要件を満たす方
※1 税の制度上において「扶養親族」の対象外であるとは、青色専従者、事業専従者(白色)または合計所得金額が48万円超の人を指します
※2 低所得世帯を対象とした給付金は以下のとおりです。
・令和5年度非課税世帯への給付金(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
・令和6年度新たに非課税世帯または均等割のみ課税となった世帯への給付金(10万円)
上記のほか、低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員(上記※2)に該当していない方のうち、以下の①~③のいずれかに該当する方も支給対象となる場合があります。
不足額給付Ⅰ | 不足額給付額算定時点の調整給付額と当初調整給付額との差額 ※当初調整給付の申請期限までに申請がなかった方や、受給を辞退された場合、当初調整給付の給付額分を受け取ることはできません。 |
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不足額給付Ⅱ | 最大4万円 ・令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円 「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」(上記※3)に該当する方は、3万円以内の個別の支給額 |
対象者 | 発送予定日 |
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不足額給付Ⅰ | 8月末 |
不足額給付Ⅱ及び南城市に転入した方 | 8月末〜9月中旬頃 |
本人の申し出による給付申請が必要です。
支給対象要件を満たしている場合でも、南城市から手続きに必要な書類が送付されない場合があります。その場合は南城市定額減税補足給付金事務局(098-988-8195)までご連絡ください。必要な手続きについてご案内します。
過去の申請履歴を参照し、口座番号が記載された「支給のお知らせ」が届いた方は、そのまま支給をお待ちください。ただし、下記のいずれかに該当する場合は、必ずお問合せ先までご連絡ください。必要書類を送付いたします。
● 振込先を別の口座にしたい場合
● 各数値に重大な相違を認める場合
● 給付金を辞退したい場合
変更等連絡期限 | 令和7年9月16日(火) |
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返送・申請期限 | 令和7年10月31日(金)【当日消印有効】 |
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お問い合わせ先 | 南城市定額減税補足給付金事務局 |
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所在地 | 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地 南城市役所1F給付金スペース |
TEL | 098-988-8195 |
受付時間 | 平日9:00~16:30 |