セグロウリミバエの緊急防除に係る説明会について
最終更新日:2025年03月28日
令和7年4月14日よりセグロウリミバエのまん延防止のため、植物防疫法第17条にもとづき緊急防除が実施されます。
これに伴い令和7年4月14日~緊急防除終了までの期間において、対象植物の生果実(ウリ科等)及び花(ドラゴンフルーツ等)は、移動制限がかかり植物防疫等の検査に合格したもののみ、沖縄本島外への移動(出荷)が可能となります。
検査を受けるためには、「移動制限果実等移動検査申請書」を南城市産業振興課を経由して、那覇植物防疫事務所長へ提出する必要があります。
つきまして、下記の日程にてセグロウリミバエの緊急防除及び移動制限果実等移動検査申請書の内容について説明会を行います。
開催日時
・令和7年4月4日(金)午後2時~
開催場所
・南城市役所1F大会議室
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