最終更新日:2026年03月27日

農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画変更(案)を公告し、公告の日から2週間、縦覧の用に供します。策定地域の利害関係者で意見がある方は、縦覧期間満了日までに意見書を提出することができます。
以下のいずれかに該当する方とします。
※計画を縦覧せずに意見書のみを提出することはできません。
| 縦覧期間 | 令和8年3月27日(金)~4月9日(木)まで |
|---|---|
| 縦覧場所および時間 | 南城市役所 産業振興課 開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの昼休みを除く) |
※縦覧の際は、本人確認のできるものを持参してください。
| 提出先 | 〒901-1495 南城市佐敷字新里1870番地 南城市産業振興課 |
|---|---|
| 提出方法 | 縦覧期間内に、次の意見書様式により窓口提出または郵送(期間内必着)にて提出してください。 |
| 様式 | ・意見書様式(Word版) ・意見書様式(PDF版) |
