1. 最低賃金が変わります!

最低賃金が変わります!

  1. 最低賃金が変わります!

最終更新日:2024年11月06日

令和6年10月9日より沖縄県最低賃金が改正されました

 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ定められています。

その他、最低賃金に関する情報や各種支援の情報は、
厚生労働省 沖縄労働局HP
沖縄県HP
をご覧ください。

このページは観光商工課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5387  

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