最終更新日:2024年01月18日
令和5年度住民税非課税世帯への給付金につきましては、令和6年4月30日をもって、申請受付を終了しました。
令和6年2月から実施している低所得者への給付金について、申請期限を1か月間延長します(3月29日から4月30日へ変更)。申請手続きがまだの世帯は、期限内での申請をお願いします。
「内閣府ホームページ」を送信元とし、マイナポータルを騙った偽サイトに誘導する、詐欺的メールが配信されているとの情報が寄せられています。ご注意ください。
・内閣府(内閣府を騙った電子メールやサイトにご注意ください)
物価高騰による負担増を踏まえ、低所得者世帯へ給付金を支給します。
※支給された当該給付金は差押禁止等および非課税となります。
対象世帯へは市よりご案内の通知をお送りします(1月下旬発送)のでご確認をお願いします。
下記すべて月を満たす世帯
ご案内の通知に記載された口座番号等に誤りがないか確認し、必要事項を記入の上郵送または市役所窓口にて申請ください。
受付時間 | 平日9時0分~16時30分 |
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受付窓口 | 市役所2階 展示スペース 問い合わせ先/098-988-8195 |
給付額 | 1世帯あたり7万円 |
申請期限 | 令和6年4月30日/火曜日 |
世帯員の中で、収入状況を申告していない者がいる場合は、収入申告後に窓口にて申請が必要です。
申請書 |
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令和5年度の価格高騰重点支援給付金(3万円)を受給した方は申請不要です。ただし、給付金の受給拒否、振込口座変更を希望する場合は令和6年2月9日金曜日までに申請をお願いします。
提出書類 |
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提出書類 |
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A:以下の要件を全て満たす世帯です。なお、DV等雛者については別に要件があります。お問い合わせください。
1.令和5年12月1日時点で南城市に住所登録が世帯
2.令和5年度の世帯全員の住民税が非課税であること
3.住民税(均等割、所得割)が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯ではないこと。※1
4.既に住民税非課税世帯等に対する価格高騰重点支援給付金(3万円)の支給を受けた世帯、又は支給を受けた世帯の世帯主ではないこと。※2
※1(例)3人世帯の場合、2人は扶養対象となっているが残り1人が非課税かつ誰の扶養も受けていない場合には、扶養親族のみの世帯ではないこととなります。
※2現金で支給を受けた場合は、確認書での受給となります。
A:扶養親族等には、市民税の課税対象者と生計を同一にする配偶者(生計を同一にしていれば、扶養控除対象ではない方も含まれます)、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。
特に学生の場合、多くの方は親御さんの扶養親族となっています。就職した1年目の12月までは、健康保険証が扶養から外れていても税法上の扶養親族となりますので、ご家族にご確認ください。
A:本給付金は、受給のある可能性の世帯に対し支給案内通知書または確認書を送付しております。受給要件に「住民税が課税の他の親族等の扶養を受けている世帯は除く」となっています。このため次に該当する場合は受給できません。
住民税が課税である扶養親族(父母等)が、私を令和5年度の税法上の扶養親族等として申告している。
次のいずれかにあてはまる場合は、受給できます。
1.扶養親族(父母等)が、、私を令和5年度の税法上の扶養親族等として申告してない場合
2.扶養親族(父母等)が、、私を令和5年度の税法上の扶養親族等として申告しているが、扶養親族(父母等)の世帯も住民税非課税世帯である場合
南城市から支給案内通知書または確認書がお手元に届いた場合、ご家族に確認してください。
A:基準日の課税状況での判断となります。ご質問の状況は、住民税が課税である扶養親族(父母等)の令和5年度の税法上の扶養親族として認定していることになります。
非課税世帯給付金の申請は行わないでください。支給案内通知書を受領した方は、受給拒否の届出書の提出をしてください。
万一受給された場合、給付金をお返しいただくこととなりますので、ご注意ください。
A:本給付金は、受給の可能性がある世帯に対し支給案内通知書または確認書を送付しておりますが、受給要件に、「住民税が課税の他の親族等の扶養を受けている世帯は除く」となっております。ご質問の状況は、住民税が課税である扶養親族(配偶者)の令和5年度の税法上の扶養親族等(同一生計配偶者を含む)として認定していることになります。
非課税世帯給付金の申請は行わないでください。支給案内通知書を受領した方は、受給拒否の届出書の提出をしてください。
万一受給された場合、給付金をお返しいただくこととなりますので、ご注意ください。
A:本給付金は、受給の可能性がある世帯に対し支給案内通知書または確認書を送付しておりますが、受給要件に、「住民税が課税の、他の親族等の扶養を受けている世帯は除く」となっております。このため、次の場合、受給できません。
住民税が課税である扶養親族(子等)が、令和5年度の税法上の扶養親族として私の世帯の全員を認定している。
次のいずれかにあてはまる場合は、受給できます。
1.扶養親族(子等)が、私の世帯を令和5年度の税法上の扶養親族として認定してない場合(1人でも扶養されていない者がいる)
2.扶養親族(子等)が、私の世帯を令和5年度の税法上の扶養親族として認定しているが、扶養親族(子等)の世帯も住民税非課税世帯である場合
南城市から支給案内通知書または確認書がお手元に届いた場合、ご家族・ご親族に確認してください。
A:以下の理由が考えられます。今一度ご確認ください。
1.世帯の中に、課税者がいる。(お子さんのアルバイトを含みます)
2.住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている(ご主人が単身赴任。お子さんが、ご両親を扶養親族にしていた)。
3.年金を受給されている場合、住民税が年金から特別徴収(天引き)されている可能性があります。年金の振込通知書をご確認ください。
給付金窓口では、世帯の状況をお尋ねして、一般的に該当するかどうかの回答が可能です。
実際に該当するか否かについては、お電話でのお問い合わせには、ご本人の個人情報を保護するため、お答えしておりません。市役所2階の給付金窓口に同一世帯や扶養親族の方が身分証明書をもってお越しいただければ、ご回答しております。
南城市物価高騰支援給付金支給事務局
098-988-8195 受付は終了しました