1. 重要土地調査法について

重要土地調査法について

  1. 重要土地調査法について

最終更新日:2023年08月15日

お知らせ

「重要土地等調査法」に基づき、7月12日に市内の一部区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定し、8月15日から施行されます。

注視区域・特別注視区域の指定

重要施設(防衛関係施設等)の周囲おおむね1,000メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域で、その区域内にある土地等(土地及び建物)が機能阻害行為(重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為)の用に供されることを特に防止する必要があるものを、注視区域として指定することとしています。

また、重要施設や国境離島等の機能が特に重要、又はその機能を阻害することが容易で、他の重要施設や国境離島等によるその機能の代替が困難である場合は、注視区域を特別注視区域として指定することとしています。

南城市内の対象区域

特別注視区域 知念高射教育訓練場(航空自衛隊)を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域
注視区域 知念高射教育訓練場(陸上自衛隊)を中心とした周囲おおむね1,000メートルおよび久高島の一部の区域

▶︎区域の指定について詳しくはこちら

特別注視区域内における届出

特別注視区域内にある土地等に関する所有権等の移転又は設定をする契約を締結する場合には、契約の当事者に、届出を求めることとしています。
▶︎届出について詳しくはこちら

土地等の利用状況の調査

注視区域・特別注視区域内の土地等を利用して機能阻害行為が行われることを防止するため、それらの土地等の利用状況を調査することとしています。

土地等の不適切な利用の規制

注視区域・特別注視区域内の土地等を利用して機能阻害行為が行われた場合等に、土地等の利用者に対し、必要な措置をとるべき旨の勧告・命令を行うこととしています。

問い合わせ先

窓口 内閣府重要土地等調査法コールセンター
TEL:0570-001-125(平日9:30~17:30)
ホームページ https://www.cao.go.jp/tochi-chosa

このページは企画調整課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5395   FAX:098-917-5424

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