1. 【4月1日スタート!!】南城市三世代同近居支援補助金交付要綱の一部改正について

【4月1日スタート!!】南城市三世代同近居支援補助金交付要綱の一部改正について

  1. 【4月1日スタート!!】南城市三世代同近居支援補助金交付要綱の一部改正について

最終更新日:2023年03月07日

1.なぜ改正するのか?

 本制度は、南城市で三世代同近居を開始してもらい、地域コミュニティの活性化や、家族の絆の強化、定住促進を図ることを目的としています。

 今回の制度改正では、その目的の中で、特に「地域コミュニティの活性化」に力をいれました。

 背景としましては、令和4年4月1日に南城市の旧知念村地域が一部過疎として指定されたことがあります。
 その対策として、本制度においても過疎地域における若者世代の流入や人口増加を図って参ります。

 また、本制度は自治会加入率増加や担い手確保の一助となる可能性も大きいことから、より自治会と対象者を結びつける制度にしていきたいと考えています。
 

2.改正のポイント
 本制度がムラヤー構想の実現に資するため、いかに若者世代を呼び込み定住してもらうか、いかに移住した若者に地域の担い手となってもらうかを軸に以下の点を改正することにしました。
 ①子世帯の夫婦が揃って同居していなければならなかったが、単身赴任など多様な家族の形を踏まえ、夫婦のどちらかが居住していればよいこととする
 ②同居の定義を同一住宅又は同一敷地内の離れから同一行政区内に広げる
 ③近居の定義を同一小学校区内かつ同一行政区域内又は隣接行政区域内から市内全体に広げる(近居から近居は対象外だが近居から同居は対象となる)
 ④ムラヤー構想実現のための定住促進の観点から賃貸は対象外とする
 ⑤これまで引越費用は実費計算していたが、定額とし費用がかからなかった世帯にも一定金額を支給できるようにする
 ⑥過疎地域内で子世帯、親世帯共に三世代同近居を始めた場合には支給額を加算し最大で100万円を受け取れるようにする
 ⑦本市では生産年齢層の減少や少子高齢化が課題となっており、U・I・Jターンによる若者を呼び込む必要があることから補助対象について親世帯は対象外とし子世帯のみとする
 ⑧これまでは前提として申請日より前に親等が継続して1年以上市内に居住していなくてはならなかったが、市内に住居を建築・購入し親世帯と子世帯が同時に引っ越してくることも考えられることから不問とする
 ⑨今後の地域DX促進を踏まえ三世代同近居を構成する世帯の全ての構成員がマイナンバーカードを取得していることを義務付ける(申請中の場合も対象とする)
 ⑩地域の担い手不足解消を図るため補助対象世帯が居住する自治会に加入した証明書を提出させる
 ⑪一過性の居住になっていないか等を確認する後追い調査や効果測定調査への協力を義務化する
 

3.補助金の比較
改正前
区分 補助上限額 過疎地域加算
1.新築、改築、購入、引越費用(敷金礼金、仲介手数料、引越サービス料等) (1)同居 30万円 なし
(2)近居 20万円
2.引越費用(敷金礼金、仲介手数料、引越サービス料等) 近居賃貸 10万円

改正後
区分 補助上限額 過疎地域加算
1.新築、改築、購入費用 (1)同居 30万円 70万円
(2)近居 20万円 30万円
2.引越費用(定額) (1)県外 10万円 20万円
(2)県内 5万円 5万円
 


4.過疎地域について
  過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法第19号)第2条第2項により公示された地域とします。
旧町村地域 過疎地域の住所
旧知念村地域 南城市知念(全域)
 


5.提出書類について
改正前 改正後
①三世代で同近居しようとする者全員の住民票
②子と親の親子関係を証明できる書類(戸籍全部事項証明書)
③市外に継続して1年以上居住していたことを証明できる書類(戸籍の附票、住民票附票)
④子育て世帯が出産予定である場合は、母子健康手帳の写し
⑤市税について未納がないことを証明できる書類(完納証明)
⑥売買契約書の写し
⑦賃貸契約書の写し
⑧引越費用に係る領収書
①三世代で同近居しようとする者全員の住民票
②子と親の親子関係を証明できる書類(戸籍全部事項証明書)
③市外に継続して1年以上居住していたことを証明できる書類(戸籍の附票、住民票附票)
④自治会に加入したことを証明する書類(任意様式)
⑤世帯構成員全員及び親等のマイナンバーカードの写し
⑥市税について未納がないことを証明できる書類(完納証明)
⑦工事契約書または売買契約書等の写し
⑧アンケート用紙
 


6.審査事項について
改正前 改正後
①当該補助金をかつて受給したことがない
②転入及び転居を始めた日から1年以内である
③親世帯が1年以上南城市に居住しており、かつ子世帯の構成員全員が1年以上、市外または親世帯とは別の小学校区に居住していた
④子世帯の構成員全員が1年以上南城市に居住しており、かつ親世帯が1年以上、市外または、子世帯とは別の小学校区に居住していた
⑤申請時に子世帯には18歳以下(※18歳になって最初の3月31日まで)の子と同居している
⑥同居の場合、親世帯と同居している又は親世帯と同一敷地内にある離れに居住している
⑦近居の場合、親世帯が同一行政区に居住している又は親世帯が同一小学校区内に居住し、かつ隣接した行政区に居住している
⑧三世代同近居する世帯すべての納税義務者に市税の未納がない
⑨暴力団関係者ではない
①当該補助金をかつて受給したことがない
②転入及び転居を行った日から1年以内である
③子世帯の構成員全員が1年以上、市外または親世帯とは別の行政区に居住していた
④同居の場合、親世帯と子世帯が同一行政区内に居住している
⑤近居の場合、親世帯と子世帯が南城市内に居住していて同居の要件を満たしていない
⑥子世帯、親世帯の居住する住所が共に過疎地域内である(過疎加算対象者のみ)
⑦子世帯が居住する行政区の自治会等に加入している
⑧三世代同近居する世帯すべての構成員がマイナンバーカードを取得している
⑨三世代同近居する世帯すべての納税義務者に市税の未納がない
⑩暴力団関係者ではない
 
改正の告示はこちらをクリック
改正内容はこちらをクリック
現行制度についてはこちらをクリック(令和5年3月31日まで)
補助金の特設ページはこちらをクリック
※但し、本事業は令和5年度予算として議会の承認が得られた場合にのみ執行します。

このページはまちづくり推進課が担当しています。

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