森林環境税及び森林環境譲与税について
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日に施行され、令和元年度から都道府県及び市区町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。
森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市区町村は、森林の整備に関する施策、森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進等に要する費用に充てることとされています。
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森林環境税及び森林環境譲与税(林野庁ホームページ)
森林環境譲与税の使途について
適正な使途に用いられることが担保されるように森林環境譲与税の使途については、市町村等は、インターネットの利用等により使途を公表しなければならないこととされています(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第34条第3項)。
南城市における令和3年度森林環境譲与税の使途を次のとおり公表いたします。
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令和3年度 森林環境譲与税の使途公表