最終更新日:2019年06月26日
令和元年7月1日改正健康増進法の一部施行に伴い、第一種施設に該当する学校・病院、児童福祉施設等、行政機関では、一定の場所※を除いて、敷地内における喫煙が法律上禁止となります。
南城市役所庁舎においても、庁舎、駐車場敷地内を禁煙とし、受動喫煙を防止するため「特定屋外喫煙場所」※以外での喫煙を禁止といたします。
※「特定屋外喫煙場所」は改正法において、屋外かつ施設利用者が通常立ち入らない場所であれば設置可能とされています。
**詳しくは 厚生労働省ホームページ をご参照ください。**