1. 認定農業者制度について

認定農業者制度について

  1. 認定農業者制度について

最終更新日:2018年07月20日

認定農業者になろう!

 食料・農業・農村基本法に基づく新たな食料・農業・農村基本計画では、意欲と能力のある担い手の育成・確保に積極的に取り組むこととしており、今後は農業経営に関する国の支援は認定農業者や一定の要件を満たす集落営農などの担い手に対し、集中的かつ重点的に実施されることとなっています。
女性の農業経営への参画を促進し、女性の農業経営者としての位置付けを明確化するには、女性も積極的に認定農業者となることが重要です。

認定農業者制度とは

認定農業者制度は、自ら経営改善に取り組むやる気と能力のある農業者が、いわば「農業経営のスペシャリスト」をめざす計画です。農業で頑張っていこうとするあなたが立てた計画(農業経営改善計画)を市が基本構想に照らして認定するものです。認定農業者になると、その計画達成に向けて様々な支援措置を受けることができます。

認定の対象者は?

 農業経営のスペシャリストをめざす意欲のある人であれば、性別、専業・兼業の別等を問わず、どなたでも認定を受けることができます。

・男性、女性の別は一切問いません。また、家族経営協定等を結び、経営に参加している女性農業者などの方も、パートナーとともに認定の対象となります。

・兼業農家の方や、これから新規に就農しようという方でも、基本構想で示された農業経営を目指す方であれば認定の対象となります。・経営規模や所得の小さい農家でも、一定の収入が得られる農業経営を目指す場合は認定の対象となります。

・農地を持たない畜産経営や野菜等の施設園芸なども認定の対象となります。

・農業経営を営む法人であれば、農業生産法人であるなしに関わらず認定の対象となります。集落営農組織についても、法人化すれば認定の対象となります

認定農業者に対する主な支援措置

 認定農業者の皆様に、予算、金融、税制、年金など多岐にわたる経営改善のための支援措置を準備しています。詳しくは産業振興課にお問い合わせください。

今後は認定農業者などに施策を集中化・重点化

 食料・農業・農村基本法に基づく新たな食料・農業・農村基本計画においては、今後、農業経営に関する国の施策は、認定農業者と一定の集落営農組織に集中的・重点的に実施することとされました。
また、品目横断的経営安定対策についても、認定農業者や一定の要件を満たす集落営農組織をその対象とすることとされています。

認定農業者になるには

認定農業者になろうとする方は、まず、経営改善に関する5年後の目標とその達成に向けた方策を内容とする「農業経営改善計画」を作成し、市へ提出します。
市は、計画内容が基本構想に照らして適当である等と認めた場合に、計画の認定を行います。

 

※市基本構想・・・市が、地域の実情に即して、育成すべき農業経営の規模や所得等の目標など、農業の担い手像を明確化したものです。

農業経営改善計画の作成

 次の事項について、5年後の目標とその達成のための取組内容を記載します。

  1. 経営規模の拡大(もっと経営規模を大きくしたい)

  2. 生産方式の合理化(農業生産のムダを省きたい)

  3. 経営管理の合理化(コスト管理をしっかりしたい)

  4. 農業従事の態様の改善(労働時間を少なくしたい)

認定基準

・市町村基本構想に適しているか

・達成できる計画か

・農用地の効率的・総合的な利用に配慮しているか

 

※平成30年度第2回目の申請受付については、以下のとおり行います。

【第2回申請期間】 平成30年9月3日(月)~9月21日(金)(土日、祝祭日を除く)

 午前9時~正午・午後1時~午後5時

【第2回申請場所】 南城市役所産業振興課(新庁舎2階)

【お問い合わせ】
産業振興課 電話098-917-5356

このページは産業振興課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5356  

問い合せはこちらから