軽減措置について
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月~10月までの任意の連続する3カ月間の売上高が前年度の同時期と比べて30%以上減少した場合、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産と事業用家屋の課税標準を2分の1またはゼロとします。
対象となる方
中小企業者・小規模事業者
中小企業者・小規模事業者とは
- 本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
- 資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下の場合
ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
- 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
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対象となる税金
事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
申請・手続き方法
申請期限
令和3年1月5日(火)~ 令和3年2月1日(月)
※申請期限を過ぎると軽減措置を適用できなくなります。
郵送の場合は、2月1日消印まで受付とします。
申請に必要なもの
償却資産のある方は令和3年度償却資産申告書と一緒に下記の書類を提出してください。
- 軽減申告書(認定経営革新等支援機関等の確認を受けた原本)
- 認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式(コピー可)
(a)収入減を証する書類
・会計帳簿や売上台帳など(今年の売上高を確認できるもの)
・法人税申告書や青色申告決算書など(昨年の売上高を確認できるもの)
・収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合は、猶予の金額や期間等を確認できる書類(覚書など)
(b)特例対象資産一覧(特例対象資産に事業用家屋が含まれている場合)
(c)特例対象家屋が事業用であることを示す書類又はその事業用割合を示す書類
・法人税申告書別表16(法人の場合)
・青色申告決算書または白色申告の収支内訳書など(個人の場合)
・課税明細書(納税通知書)
(d)棚卸資産が含まれていないことを確認できる書類(所有している固定資産の中に棚卸資産が含まれている場合)
・社内で管理している固定資産台帳など(法人の場合)
・青色申告決算書など(個人の場合)
詳細・お問い合わせについて
この制度について、詳しくは下記リンク先をご覧ください。