1. 【補助制度】南城市三世代同近居支援補助金について

【補助制度】南城市三世代同近居支援補助金について

  1. 【補助制度】南城市三世代同近居支援補助金について
南城市三世代同近居支援補助金について
POINT

南城市では、予算の範囲内において、本市に同居または近隣に居住(近居)するための費用の一部を補助しています。

目的

世代間で助け合いながら子育てを行う三世代同近居世帯への支援を通じて、地域コミュニティの活性化や、家族の絆の強化と定住促進を図ることを目的としています。

補助額

補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、三世代同近居を目的に、本市に引越しを行う場合にかかる費用で、次の各号に定めるいずれかに該当する実費を支給する。

同一行政区に居住する場合(同居) 上限 30万円 
※ 過疎地域(旧知念村地域)は+70万円
市内に居住し、同居の要件を満たさない場合(近居) 上限 20万円
※ 過疎地域(旧知念村地域)は+30万円
※ 賃貸住宅は対象になりません。
  • 同居・・・子世帯が親世帯と同一行政区に居住することをいう。
  • 近居・・・子世帯が市内に居住することをいう。
※子世帯・・・補助金の交付申請日において、満18歳に到達して最初の3月31日までの子どもと生計を一にし、かつ同居している親子世帯をいう。

※この補助金は一時所得にあたるため課税対象です。確定申告が必要になる場合があります。

補助対象経費

※今後、変更となる場合がありますので、あらかじめお問い合わせください。 
  • ①引越し費用(定額)

  • ③住宅を新築、改築又は購入した際に係る費用

補助対象者

補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、市内で新たに三世代同近居を始めるために、引越し等を行う子世帯の世帯主で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

  1. 転入および同居・近居を始めた日から1年以内であること
  2. 申請日において、次のいずれかに該当すること
    1. 子世帯が継続して1年以上同一行政区外に居住した後に、同居していること
    2. 子世帯が継続して1年以上市外に居住した後に、同居又は近居していること
  3. 同居する家屋又は近居する行政区内に定住する意思があること
  4. 当該子世帯の構成員全員及び親等が、同居する行政区の自治会に加入していること
  5. 当該子世帯の構成員の全員及び親等が、マイナンバーカードを取得していること
  6. 当該子世帯の構成員の全員及び親等(納税義務者)が、納期限が到来している市税を完納していること
  7. 当該子世帯の構成員の全員及び親等が、当該補助の対象となる市内住宅について、この要綱に基づく補助金を受給していないこと
  8. 当該子世帯の構成員の全員及び親等が、他の公的制度による移住・引越・家賃補助等を受けていないこと
  9. 当該子世帯の構成員の全員及び親等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及び及び関係者でないこと
  10. 本補助金の効果測定に資する調査等へ積極的に協力すること。

申請方法

申請手続きについての詳細は、南城市三世代同近居支援補助金交付要綱【令和5年3月一部改正】 をご覧いただき、ご不明な点、ご質問等がございましたら南城市役所 まちづくり推進課(098-917-5394)までご連絡くださいますようお願いいたします。

固定金利優遇(フラット35)

南城市はフラット35を取り扱う住宅金融支援機構と連携し、南城市三世代支援補助金の対象者に限り、当初の10年間の借入金利を年0.25%引き下げます。

フラット35とは

フラット35は、全国300以上の金融機関が住宅金融支援機構と提携して扱う「全期間固定金利型住宅ローン」です。
▶︎詳細はこちら

フラット35 地域連携型とは

子育て支援に積極的な地方公共団体のマイホーム取得に対する補助金交付などの財政的支援とセットで、フラット35の当初10年間の借入金利を年0.25%引き下げる制度です。
▶︎詳細はこちら

このページはまちづくり推進課が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5394  

問い合せはこちらから

PAGE
TOP