1. 【特設ページ】第50回衆議院議員総選挙及び第26回最高裁判所裁判官国民審査

【特設ページ】第50回衆議院議員総選挙及び第26回最高裁判所裁判官国民審査

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衆議院総選挙
選挙名 第50回衆議院議員総選挙及び第26回最高裁判所裁判官国民審査 
告示日 令和6年10月15日(火)
投票日 令和6年10月27日(日)
   

投票入場券について

投票入場券は10月15日から10月23日頃までの間に郵送により家庭に届く予定です。
期日前投票は10月16日(水)から行うことができますが、投票所入場券がなくても身分証明書の提示で期日前投票を行うことができますので、投票日当日に予定が入っている方は積極的に期日前投票をご利用ください。

 

選挙権について

満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上南城市の住民基本台帳に記録されている者
※満18歳以上の者とは、平成18年10月28日までに生まれた者

 

代理投票制度について

公職選挙法では、病気やけが、その他の事情によって、投票用紙に文字を記入することが困難な選挙人のために代理投票制度が設けられています。

投票管理者に申請すると、補助者(お手伝いする人)2名が定められ、そのうちの1名が選挙人の指示に従って投票用紙に記入し、もう1名が指示どおりに記入したか確認を行います。
代理投票制度について、詳しくはこちらをご確認下さい。

期日前投票所・当日投票所情報

期日前投票

投票日当日(令和6年10月27日)にご都合の悪い方・混雑を避けたい方は、期日前投票制度をご利用ください。

期日前投票期間 令和6年10月16日(水)~10月26日(土)
期日前投票時間 午前8時30分~午後8時まで(お昼時間も行っています)
期日前投票所 名称 : 南城市役所 1F 大会議室
住所 : 南城市佐敷字新里1870番地 (地図

当日投票所

当日投票日 令和6年10月27日(日)
当日投票時間 午前7時~午後8時まで(第3投票所のみ午前7時~午後4時まで)

ご自宅に届く投票入場券(ハガキ)にて投票所をご確認ください。選挙人名簿に登録されている投票区ごとに投票所が決められています。

当日投票場所 名称 住所
第1投票所 玉城中学校 1階 多目的スペース 南城市玉城字富里153番地 (地図
第2投票所 知念社会福祉センター 南城市知念字久手堅453番地 (地図
第3投票所 久高島離島振興総合センター 南城市知念字久高231番地2 (地図
第4投票所 南城市老人福祉センター 南城市佐敷字新開1番地240 (地図
第5投票所 南城市大里農村環境改善センター 南城市大里字仲間928番地 (地図

▶︎投票所の混雑予測

※投票するときは、投票入場券(ハガキ)をお持ちください(投票入場券(ハガキ)を紛失したとき等は、身分の確認できる書類をお持ちください)。

不在者投票に関して

①名簿登録地以外の市区町村選挙管理委員会で行う不在者投票

仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会にて不在者投票を行うことができます。

  • この場合は、名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙を請求し、投票用紙等の交付を受ける必要があります。
  • 投票入場券(ハガキ)裏側にある「不在者投票 請求書兼宣誓書」、もしくは 以下の書類に必要事項を記入し、以下窓口へ送付してください。▶︎オンラインによる請求もできます。
  • 投票用紙等の郵送には日数がかかりますので、お早目の手続きをお願いします。
書類 不在者投票請求書兼宣誓書および記入例
提出先 〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
       南城市選挙管理委員会(南城市役所庁舎3階)

②指定病院・施設等で行う不在者投票

沖縄県選挙管理委員会が指定した病院・施設等に入院・入所中の方は、その施設で投票することができます。

  • 詳しくは、各施設へご確認ください。
  • 不在者投票を行うことができる施設一覧は、沖縄県選挙管理委員会HPより確認ができます。

▶︎不在者投票指定施設等一覧(外部サイト) 

③郵便等による不在者投票

身体障害者手帳又は戦傷病者手帳をお持ちの方や介護保険法上の要介護者の方で、一定の要件に該当する方は、自宅などから郵便等により投票をすることができます。

  • 事前に、南城市選挙管理委員会に申請し、「郵便等投票証明書」の交付を受けてください。
  • 投票用紙交付請求は選挙期日4日前までとなりますのでご注意ください。  

▶︎郵便等による不在者投票制度

選挙公報に関して

  • 準備ができ次第お知らせします。

立候補者について

候補者・名簿届出政党等情報(沖縄県選挙管理委員会ホームページへのリンク)(外部サイト)

違法ポスターやのぼりについて

違法ポスター

公職選挙法の規定により、任期満了日の6ヵ月前の日から選挙期日までの間は公職の候補者等の政治活動のために使用される当該候補者等の氏名又は氏名が類推されるような事項を表示したポスター等を掲示することは禁止されています。

選挙管理委員会では、県選挙管理委員会や警察等の関係各所と連携し、違法ポスター等の撤去指導を行っています。

公営ポスター掲示場に関して

市内各地39箇所に設置しています。

ポスター掲示場 ポスター掲示場配置図及び一覧

 

このページは選挙管理委員会が担当しています。

〒901-1495 沖縄県南城市佐敷字新里1870番地
TEL:098-917-5402   FAX:098-917-5409

問い合せはこちらから

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