徴収猶予の特例制度について
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができるようになります。
※担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
「徴収猶予の特例制度について」
対象となる方
以下1、2のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
- 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
- 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
対象となる市税等
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する次の市税
個人市県民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税など
※これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の地方税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。
申請・手続方法
申請期限
関係法令の施行から2か月後
「R2.6.30」、又は、
「納期限」のいずれか遅い日までに申請が必要です。
申請に必要なもの
以下の申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりお伺いします。
(1)猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合
・徴収猶予申請書
・財産収支状況
(2)猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合
・徴収猶予申請書
・財産目録
・収支明細
徴収猶予申請書(Excel)
徴収猶予申請書(PDF)
徴収猶予申請書_記入例(PDF)
徴収猶予申請書_手引(PDF)
徴収猶予申請書_記載の省略等(PDF)
財産収支状況(Excel)
財産収支状況(PDF)
財産目録(Excel)
財産目録(PDF)
収支明細(Excel)
収支明細(PDF)
申請方法
・窓口にて申請
・郵送での申請
・eLTAX(エルタックス)を活用した電子申請
※eLTAX(エルタックス)を活用した電子申請については、下記ページよりご確認ください。
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における徴収猶予の特例に基づく特例猶予の申請受付について(eLTAX 外部リンク)
問合せ窓口
・個人市県民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税(種別割)などに関すること
→
税務課 098-917-5328
・国民健康保険税などに関すること
→
国保年金課 098-917-5327