介護保険のサービスを受けるためには、サービスを受けられる状態かどうかの認定(要介護要支援認定)を受けることが必要です。
常に介護や見守りが必要な寝たきりや認知症などの人、日常生活での支援が必要な第1号被保険者(65歳以上の方)は介護認定の申請の対象者になります。
但し、第2号被保険者(40~64歳)は、特定疾病に該当する方が申請可能です。
■「特定疾病」とは・・・要介護状態になる可能性が高い疾病であり、平成18年4月以降新たにその疾病の追加と名称の変更が行われました。
(1)要介護認定のための申請をします。
介護サービスの利用を希望する方は、生きがい推進課の窓口で、介護認定の申請をしましょう。
【連絡先】
申請をする際に窓口に持参するもの
(2)訪問調査を受けます。
(3)審査判定をします。
まず認定調査の結果をもとに、一次審査(コンピュータ審査)を行います。
その後、その結果と主治医から取り寄せた意見書を、各専門家で構成される二次審査『介護認定審査会』にかけて、介護認定の判定が行われます。
(4)認定の結果が通知されます。(申請してから、約30日程かかります。)
下記の区分に分けて介護度を認定し、その認定結果が本人へ通知されます。
要介護5 |
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要介護4 |
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要介護3 |
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要介護2 |
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要介護1 |
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要支援2 |
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要支援1 |
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非該当 |
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(5)介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
要介護区分に合わせたサービスが利用できます
(6)サービスを利用します。
ケアプランに基づいてサービスを利用します。
原則として費用の1割~3割の負担で利用できます。
(7)評価見直しをします。
ケアプランに基づいてサービスを利用した結果、身体の状況がどの程度向上したのかを総合的に評価し、必要に応じてサービスを見直します。
■引き続き、介護サービスの利用を希望する場合には、更新申請をしましょう。
※認定には有効期間がありますので、継続してサービスを利用する場合には忘れずに、更新申請の手続きを行ってください。更新申請の手続きは本人やご家族のほか、南城市地域包括支援センターや契約している居宅介護支援事業者等が、代理で行うことができます。
※なお、認定を受けている方の心身の状況や介護者の状況等が著しく変化したことにより、更新申請受付以前に介護の区分の変更が必要になった方は、介護度区分変更の申請を行ってください。
Q.認定の申請後、結果が通知されるまでの間に、介護サービスを利用することは可能でしょうか?
A.緊急にサービスを利用する必要がある場合、まずはケアマネジャーに相談しましょう。介護サービスの「暫定ケアプラン」をたてて、サービスを利用することができます。ただし、認定結果が「自立(非該当)」となった場合には、利用したサービスの費用は全額自己負担となりますのでご注意下さい。
■介護保険に関する各種申請書に関しましては
沖縄県介護保険広域連合ホームページhttp://www.okinawa-kouiki.jp/より、ダウンロードしてご利用下さい。